○新城市病院事業の財務に関する特例を定める規則
平成17年10月1日
規則第96号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票(第5条―第8条)
第2節 帳簿(第9条―第12条)
第3節 勘定科目(第13条)
第3章 収入及び支出
第1節 収入(第14条―第22条)
第2節 支出(第23条―第34条)
第4章 預り金及び有価証券(第35条―第39条)
第5章 たな卸資産
第1節 通則(第40条・第41条)
第2節 出納(第42条―第49条)
第3節 たな卸し(第50条―第54条)
第4節 たな卸資産の評価(第55条)
第6章 たな卸資産以外の物品(第56条―第59条)
第7章 固定資産
第1節 通則(第60条)
第2節 取得(第61条―第68条)
第3節 管理及び処分(第69条―第72条)
第4節 減価償却(第73条―第75条)
第5節 減損会計(第76条―第78条)
第6節 リース会計に係る特例(第79条)
第8章 引当金(第80条―第82条)
第9章 決算(第83条―第86条)
第10章 予算(第87条―第92条)
第11章 雑則(第93条・第94条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、新城市病院事業(以下「病院事業」という。)の財務に関して、新城市予算決算会計規則(平成17年新城市規則第42号)及び新城市物品管理規則(平成17年新城市規則第36号)の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(企業出納員等)
第2条 病院事業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどらせるため、企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 企業出納員は、市長が命ずる。
3 企業出納員は、市長の命を受けて病院事業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどる。
4 現金取扱員は、市長が命ずるものとし、上司の命を受けて病院事業の業務に係る現金の出納に関する事務をつかさどる。
5 前項の現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、150万円と定める。
(善管注意義務)
第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務取扱い)
第4条 病院事業の業務に係る現金の出納事務の一部については、同事業の業務に係る現金を保管する金融機関のうち市長が指定した金融機関に行わせるものとする。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを新城市民病院出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とし、収納事務の一部を取り扱わせるものを新城市民病院収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票
(会計伝票の発行)
第5条 病院事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
(会計伝票の種類)
第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
第7条 削除
(会計伝票の保存等)
第8条 会計伝票及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第9条 病院事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。ただし、帳簿は、同一の内容を記録した磁気媒体に代えることができる。
(1) 総勘定元帳
(2) 物品出納簿
(3) 固定資産台帳
(4) 企業債台帳
(5) 収入予算執行整理簿
(6) 支出予算執行整理簿
(7) 収入調定簿
(8) 未収金整理簿
(9) 未払金整理簿
2 前項各号に掲げる帳簿は、部長が保管し、それぞれその主管に属する事項を整理しなければならない。
(帳簿の記載)
第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつめいりょうに記帳しなければならない。
(総勘定元帳の記帳)
第11条 総勘定元帳は、第13条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については項又は目)について口座を設け記帳するものとする。
(帳簿の照合)
第12条 総勘定元帳その他相互に関する帳簿は、随時照会してその正確な残高を確認するように努めなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第13条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第14条 収入の調定をしようとする場合は、部長は、その根拠、所属年度、収入科目金額及び納入義務者を記載した文書により市長の決裁を受けなければならない。
2 部長は、前項の規定による市長の決裁を受けた場合は、収入予算執行整理簿及び収入調定簿に記帳するとともに、振替伝票を発行しなければならない。ただし、調定と同時に収入の収納が行われる場合は、収入伝票を発行するものとする。
(調定の更正)
第15条 収入の調定を更正しようとする場合については、前条第1項の規定を準用する。
(納入通知書の送付)
第16条 部長は、前2条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。
(領収書の交付)
第17条 企業出納員、現金取扱員及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき、病院事業の窓口業務に係る公金収納事務を受託している者(以下単に「公金収納事務受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。
2 前項の規定は、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関が収入を納入した場合に準用する。
(収納金の取扱い)
第18条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えてその日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。
2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引き継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を、当該引き継ぎを受けた日の翌営業日までに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌々営業日に預け入れることができる。
3 収納取扱金融機関は、病院事業の預金口座に受け入れた収入を、収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の病院事業の預金口座に翌営業日までに振り替えなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた病院事業の収入及び自ら収納した収入を収納日ごとに総括して、その金額、納付者の氏名等を企業出納員に当該振り替えられた日の翌日までに報告しなければならない。
5 第1項の規定は、公金収納事務受託者が収入を収納した場合について準用する。
(小切手の支払地の区域)
第19条 病院事業の収入の納入義務者が収入の納付することができる小切手の支払地の区域は、新城市とする。
(収入伝票の発行及び記帳)
第20条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、総勘定元帳及び収入調定簿に記帳するものとする。
(過誤納金の還付)
第21条 収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、部長は、過誤納の理由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を記載した文書によって市長の決裁を受けて納入者にその旨を通知するとともに、振替伝票を発行しなければならない。
(不納欠損)
第22条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、部長は、当該債権に係る収入金の調定年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書によって市長に報告するとともに、振替伝票を発行し、支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第23条 部長は、支出しようとする場合は、その理由、所属年度、支出科目、金額及び債権者を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
2 部長は、前項の規定による市長の決裁を受けた場合は、直ちに支出予算執行整理簿に記帳するとともに、振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行しなければならない。
(支払伝票の発行)
第24条 部長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書に基づいて支払伝票を発行しなければならない。
2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調整し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一つの支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。
4 企業出納員は、支払伝票について債権者の名称又は氏名、勘定科目、支払おうとする金額等を添付書類と照合し、誤りがないことを確認しなければならない。
(資金前渡し、概算払及び前金払)
第25条 資金前渡し、概算払及び前金払をしようとする場合は、部長は、市長の決裁を受けなければならない。
2 部長は、前項の規定による市長の決裁を受けた場合は、直ちに支払伝票を発行しなければならない。
3 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の6第5号の規定により概算払することができる経費は、損害賠償金とする。
4 資金前渡しを受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払を終わった後、債権者が確定した後又は役務の提供が完了した後、直ちに当該資産に関する精算書、当該概算払に係る経費についての精算書又は当該前金払に関する精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その書類及び残金を添えて部長に提出しなければならない。
5 部長は、前項の規定による精算書の提出のあった場合には、これに基づいて振替伝票を発行しなければならない。
(隔地払)
第26条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合は、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の名称又は氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。
2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を受け取らなければならない。
(口座振替)
第27条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の範囲内でなければならない。
2 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、出納取扱金融機関に、振替先振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。
3 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知により振替を行ったものについて、支払済通知書により翌営業日までに企業出納員に報告しなければならない。
4 出納取扱金融機関は、企業出納員が交付した口座振替書により口座振替を行った場合は、振替先から領収書を受け取らなければならない。
(口座振替のできる金融機関)
第28条 出納取扱金融機関と取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。
(支出の方法)
第29条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。
2 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の名称又は氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。
3 出納取扱金融機関は、企業出納員の振り出した小切手により支払を行ったものについて、支払済通知書により翌営業日までに企業出納員に報告しなければならない。
4 出納取扱金融機関は、企業出納員が交付した公金振替書によって振り替えた場合は、振替先から領収書を受け取らなければならない。
(領収書等の徴収)
第30条 企業出納員は、金銭の支払若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書、公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは振替済書を受け取らなければならない。
(現金出納簿の記帳)
第31条 部長は、支払伝票に基づいて総勘定元帳その他の帳簿に記帳しなければならない。
(支払小切手の整理)
第32条 企業出納員は、毎月末支払小切手未払高を部長に通知しなければならない。
2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちにその旨を部長に通知しなければならない。
第33条 削除
(債務免除等)
第34条 部長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合においては、当該債務に係る経緯等を記載した文書によって市長に報告するとともに、振替伝票又は収入伝票を発行しなければならない。
第4章 預り金及び有価証券
(預り金)
第35条 部長は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
2 部長は、預り金を受け入れた場合は、収入伝票を発行しなければならない。
3 部長は、預り金を払い出した場合は、支払伝票を発行しなければならない。
(預り有価証券の保管)
第37条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。
2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。
(預り有価証券の受入れ及び還付)
第38条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は、領収書を交付しなければならない。
2 企業出納員は、預り有価証券を還付した場合は、領収書を受け取らなければならない。
(利札の還付請求)
第39条 企業出納員は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けた場合は、審査の上、これを還付しなければならない。
2 前項の場合においては、領収書を受け取らなくてはならない。
第5章 たな卸資産
第1節 通則
(たな卸資産の範囲)
第40条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。
(1) 材料
(2) 消耗備品(取得価額10万円未満1万円以上で、耐用年数1年以内の器具及び工具備品)
(3) 消耗品
(4) その他の貯蔵品
(たな卸資産の貯蔵)
第41条 企業出納員は、常に病院事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。
第2節 出納
(購入)
第42条 部長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において、必要に応じ、次に掲げる事項を記載した文書によって、市長の決裁を経てたな卸資産を購入するものとする。
(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 購入しようとする理由
(3) 予定価額及び単価
(4) 契約の方法
(5) その他必要と認められる事項
(受入価額)
第43条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額
(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額
(受入れ)
第44条 企業出納員は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票を発行し、これに基づいて物品出納簿に記帳するとともに、振替伝票を発行しなければならない。
(払出価額)
第45条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。
(払出し)
第46条 部長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第23条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって、当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて市長の決裁を受けなければならない。
(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 払出価額
(3) 予算科目
(4) その他必要と認められる事項
2 企業出納員は、前項の決裁に基づき、出庫伝票を発行し、物品出納簿に記帳するとともに、振替伝票を発行しなければならない。
(払出材料の戻入れ)
第47条 企業出納員は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第44条の規定に準じて受け入れなければならない。
2 前項の規定は、工事の施工等に伴って撤去品を生じた場合に準用する。
(不用品の処分)
第49条 部長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に堪えなくなったものを不用品として整理し、市長の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。
2 前項の規定により不用品を廃棄したときは、部長は、直ちに振替伝票を発行しなければならない。
第3節 たな卸し
(帳簿残高の確認)
第50条 企業出納員は、常に物品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。
(実地たな卸し)
第51条 企業出納員は、毎事業年度末実地たな卸しを行わなければならない。
2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の理由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸しを行わなければならない。
3 前2項の規定により実地たな卸しを行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。
(たな卸しの結果報告)
第53条 企業出納員は、実地たな卸しを行った結果を第51条第3項の規定により作成するたな卸表に立会人の意見書を添えて市長に報告しなければならない。
2 実地たな卸しの結果、現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて市長に報告しなければならない。
(たな卸修正)
第54条 企業出納員は、実地たな卸しの結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき、振替伝票を発行してこれを修正しなければならない。
第4節 たな卸資産の評価
(帳簿価額)
第55条 企業出納員は、たな卸資産で事業年度の末日における時価(事業年度の末日における正味売却価額をいう。以下この条において同じ。)が同日における当該たな卸資産の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいもの(短期間に消費される貯蔵品をいう。以下この条において同じ。)を除く。)について、同日における時価を当該たな卸資産の帳簿価額として付さなければならない。
2 たな卸資産で事業年度の末日における時価が同日における当該たな卸資産の帳簿価額より低く、かつ、重要性の乏しいものについては、時価による評価を行わず、受入価額を帳簿価額とする。
第6章 たな卸資産以外の物品
2 企業出納員は、物品出納簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。
(事故報告)
第58条 企業出納員は、天災その他の理由により、物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して市長に報告しなければならない。
(不用品の処分)
第59条 部長は、物品のうち不用となり、又は使用に堪えなくなったものを第49条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。
第7章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第60条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産 土地、建物、建物附属設備、構築物、建設仮勘定並びに耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上の車両、放射性同位元素、器具及び工具備品、リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件が土地、建物、構築物、車両、放射性同位元素、建設仮勘定及び耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上の器械備品の場合に限る。)をいう。
(2) 無形固定資産 借地権、地上権、特許権、施設利用権、電話加入権及びソフトウェアで有償で取得したもの、リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産とすべきもの、借地権、地上権、特許権、電話加入権及びソフトウェアで有償で取得したものに限る。)をいう。
(3) 投資その他の資産 投資有価証券、長期貸付金及び基金、破産更生債権等、長期前払消費税、その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの、有形固定資産若しくは無形固定資産又は流動資産に属しない資産をいう。
第2節 取得
(取得価額)
第61条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって、取得価額が不明のものについては、公正な評価額
(4) 固定資産を譲渡して、その代償として固定資産を取得する場合は、交換直前の当該資産の帳簿価額に交換差金を加減したものを取得価額とする。
(購入)
第62条 固定資産を購入しようとする場合は、部長は、第23条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 購入しようとする理由
(3) 予定価額及び単価
(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(無償譲渡)
第63条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、部長は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り渡す者の住所氏名又は名称及び種類
(2) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(3) 譲り受けようとする理由
(4) 見積価額(無形固定資産を除く。)
(5) その他必要と認められる事項
(交換)
第64条 固定資産を交換しようとする場合は、部長は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(1) 交換しようとする者の住所氏名又は名称
(2) 交換しようとする固定資産の名称及び種類
(3) 交換しようとする理由
(4) 見積価額
(5) その他必要と認められる事項
(工事の施工)
第65条 建設改良工事を施工しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする理由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価額
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(取得の報告)
第66条 部長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく市長に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。
2 前項の場合においては、部長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続を執らなければならない。
(建設改良工事の精算)
第67条 建設改良工事が完成した場合は、部長は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合においては、部長は、あらかじめ定められた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第68条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の建設改良工事が完成した場合は、部長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
第3節 管理及び処分
(事故報告)
第69条 部長は、天災その他の理由により病院事業の固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。
(売却等)
第70条 固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、部長は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする理由
(4) 予定価額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
第72条 部長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第73条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定率法又は定額法によって取得の翌年度から行う。
(取替法による資産)
第74条 有形固定資産のうち、ベッド類及び寝具類は、取替資産として経理するものとする。
(減価償却の特例)
第75条 有形固定資産について、残存価額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第8条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、部長は、あらかじめその旨及びその年数について、市長の決裁を受けなければならない。
第5節 減損会計
(減損に係る会計処理)
第76条 固定資産であって、事業年度の末日において予測することのできない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。
(減損損失の認識)
第77条 固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。
(減損の測定)
第78条 前条の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。
(1) 遊休資産
(2) 固定資産グループ(前号に該当しない固定資産を施設ごとにグループ化したものをいう。)
第6節 リース会計に係る特例
(リース会計に係る特例)
第79条 所有権移転外ファイナンス・リース取引は、リース期間が短期又はリース料総額が少額であり、個々のリース資産に重要性が乏しいと認められる場合は、オペレーティング・リース取引と同様に通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。
第8章 引当金
(引当金)
第80条 将来の特定の費用又は損失(地方公営企業法施行規則第22条に規定するものに限る。)については、その金額について次に掲げる引当金として予定貸借対照表等に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。
(1) 退職給付引当金
(2) 賞与引当金
(3) 法定福利費引当金
(4) 修繕引当金
(5) 特別修繕引当金
(6) 貸倒引当金
(7) その他引当金
(退職給付引当金の計上方法)
第81条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。
第9章 決算
(決算の作成)
第83条 病院事業の決算の作成に関する事務は、部長が行う。
(決算の整理)
第84条 部長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 実地たな卸しに基づくたな卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 繰延収益の償却
(4) 資産の評価
(5) 引当金の計上
(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(帳簿の締切り)
第85条 部長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第86条 部長は、毎事業年度5月31日までに次に掲げる書類を作成して市長に提出しなければならない。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
2 前項の規定により決算報告書その他の書類を市長に提出する場合は、部長は、あわせて証書類、当該年度の事業報告書並びにキャッシュ・フロー計算書、収益費用明細書、固定資産明細書、企業債明細書、継続費精算書及び基金運用状況調書を提出しなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。
第10章 予算
(予算編成方針)
第87条 部長は、翌事業年度の予算編成方針について管理者の決裁を受けなければならない。
(予算原案等の市長への送付)
第88条 部長は、予算原案及び予算に関する説明書を作成し、管理者の決裁を受け、あらかじめ新城市総務部長の指定する日までに市長に送付するものとする。この場合、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(予算の執行)
第89条 部長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して市長の決裁を受けて執行するものとする。
(流用及び予備費使用の手続)
第90条 部長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合は、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。
(予算超過の支出)
第91条 地方公営企業法第24条第3項の規定により業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該企業のため直接必要な金額に使用しようとするときは、部長は、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする理由等を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。
2 現金の伴わない経費について必要がある場合において、予算に定める金額を超えて支出することができる。この場合において、部長は、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越し)
第92条 部長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書を作成して5月31日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。
第11章 雑則
(計理状況の報告)
第93条 部長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに市長に提出しなければならない。
(伝票等の様式)
第94条 次に掲げる伝票その他諸様式については、別に定める。
(1) 収入伝票
(2) 支払伝票
(3) 振替伝票
(4) 総勘定元帳
(5) 物品出納簿
(6) 固定資産台帳
(7) 企業債台帳
(8) 収入予算執行整理簿
(9) 支出予算執行整理簿
(10) 収入調定簿
(11) 未収金整理簿
(12) 未払金整理簿
(13) 入庫伝票
(14) 出庫伝票
(15) たな卸表
(16) 決算報告書
(17) 損益計算書
(18) 貸借対照表
(19) 剰余金計算書
(20) 欠損金計算書
(21) 剰余金処分計算書
(22) 欠損金処分計算書
(23) 事業報告書
(24) 収益費用明細書
(25) 固定資産明細書
(26) 企業債明細書
(27) 予算実施計画
(28) 繰越計算書
(29) 継続費繰越計算書
(30) 資金予算表
(31) 月次試算表
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の新城市新城市民病院事業の財務に関する特例を定める規則(昭和39年新城市規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年11月28日規則第184号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年2月27日規則第6号)
この規則は、平成19年3月1日から施行する。
附則(平成19年7月1日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月5日規則第55号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第21号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第25号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第22号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月22日規則第32号)
この規則は、平成29年12月22日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第13条関係)
勘定科目
収益勘定
款 | 項 | 目 | 節 | 科目区分の説明 |
病院事業収益 | ||||
医業収益 | ||||
入院収益 | ||||
外来収益 | ||||
その他医業収益 | ||||
室料差額収益 | 特別入院室料 | |||
公衆衛生活動収益 | 集団健診又は予防接種の収入 | |||
医療相談収益 | 人間ドック等個人健診料 | |||
受託検査施設利用収益 | 受託検査等収入 | |||
補助金 | ||||
他会計負担金 | ||||
その他医業収益 | 文書料、乗物使用料等 | |||
医業外収益 | ||||
受取利息配当金 | ||||
預金利息 | ||||
有価証券利息 | ||||
配当金 | ||||
その他利息 | 貸付、基金等利息 | |||
他会計負担金 | 収益的支出を目的とするもので返済を要しないもの | |||
他会計補助金 | ||||
補助金 | ||||
患者外給食収益 | ||||
長期前受金戻入 | ||||
受贈財産評価額戻入 | ||||
加入金戻入 | ||||
工事負担金戻入 | ||||
国庫補助金戻入 | ||||
県補助金戻入 | ||||
その他補助金戻入 | ||||
寄附金戻入 | ||||
その他長期前受金戻入 | ||||
資本費繰入収益 | ||||
その他医業外収益 | ||||
有価証券売却収益 | ||||
不用品売却収益 | ||||
退職給付引当金戻入益 | ||||
その他医業外収益 | 賃貸料等 | |||
特別利益 | ||||
固定資産売却益 | 固定資産の売却価額が当該固定資産の帳簿価額を超える金額 | |||
長期前受金戻入 | ||||
受贈財産評価額戻入 | ||||
加入金戻入 | ||||
工事負担金戻入 | ||||
国庫補助金戻入 | ||||
県補助金戻入 | ||||
その他補助金戻入 | ||||
寄附金戻入 | ||||
その他長期前受金戻入 | ||||
過年度損益修正益 | 前年度以前の損益修正で利益の性質を有するもの | |||
その他特別利益 | ||||
退職給付引当金戻入益 | ||||
修繕引当金戻入益 | ||||
特別修繕引当金戻入益 | ||||
賞与引当金戻入益 | ||||
法定福利費引当金戻入益 | ||||
貸倒引当金戻入益 | ||||
その他引当金戻入益 | ||||
その他特別利益 |
費用勘定
款 | 項 | 目 | 節 | 科目区分の説明 |
病院事業費用 | ||||
医業費用 | ||||
給与費 | ||||
給料 | 職員の本給 | |||
手当 | 職員の管理職、扶養、調整、住居、通勤、時間外勤務等の諸手当 | |||
報酬 | 会計年度任用職員報酬 | |||
法定福利費 | 共済費等 | |||
退職給付費 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
法定福利費引当金繰入額 | ||||
その他引当金繰入額 | ||||
材料費 | ||||
薬品費 | ||||
診療材料費 | ||||
給食材料費 | ||||
医療消耗備品費 | ||||
経費 | ||||
厚生福利費 | ||||
報償費 | 報償金、講師謝礼等 | |||
旅費交通費 | 普通旅費 | |||
職員被服費 | ||||
消耗品費 | ||||
消耗備品費 | ||||
光熱水費 | 電気、水道料金等 | |||
燃料費 | 庁用、炊事、自動車燃料等 | |||
食糧費 | ||||
印刷製本費 | ||||
修繕費 | 庁舎、器械器具等修理 | |||
保険料 | 火災、自動車保険料等 | |||
賃借料 | 借地料、借家料等 | |||
通信運搬費 | 郵便、電話料金等 | |||
委託料 | 清掃、給食業務委託等 | |||
諸会費 | 加入団体会費 | |||
交際費 | ||||
広告料 | 新聞広告等 | |||
手数料 | ||||
公課費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
特別修繕引当金繰入額 | ||||
貸倒引当金繰入額 | ||||
その他引当金繰入額 | ||||
貸倒損失 | ||||
賠償金 | ||||
負担金 | ||||
寄附金 | ||||
雑費 | 上記以外の費用 | |||
減価償却費 | ||||
建物減価償却費 | ||||
建物附属設備減価償却費 | ||||
構築物減価償却費 | ||||
器具備品減価償却費 | ||||
車両減価償却費 | ||||
その他有形固定資産減価償却費 | ||||
無形固定資産減価償却費 | ||||
リース資産減価償却費 | ||||
資産減耗費 | ||||
固定資産除却費 | 固定資産の処分 | |||
たな卸資産減耗費 | 貯蔵品の破損等 | |||
研究研修費 | ||||
研究材料費 | ||||
図書費 | 研究用 | |||
旅費 | 学会講習会等旅費 | |||
研究雑費 | 学会講習会等参加料等 | |||
医業外費用 | ||||
支払利息及び企業債取扱諸費 | ||||
企業債利息 | ||||
長期借入金利息 | ||||
一時借入金利息 | ||||
企業債手数料及び取扱費 | 償還の都度支払う手数料等 | |||
リース支払利息 | ||||
患者外給食材料費 | ||||
院内保育所施設運営費 交付金 | 節については医業費用の科目に準ずる | |||
雑損失 | ||||
不用品売却原価 | ||||
その他雑損失 | ||||
特別損失 | ||||
固定資産売却損 | 固定資産の売却価額が当該固定資産の帳簿価額に不足する金額 | |||
減損損失 | ||||
災害による損失 | ||||
過年度損益修正損 | 前年度以前の損益修正で損失の性質を有するもの | |||
その他特別損失 | ||||
退職給付引当金繰入額 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
特別修繕引当金繰入額 | ||||
手当 | ||||
貸倒引当金繰入額 | ||||
貸倒損失 | ||||
その他特別損失 | ||||
予備費 | ||||
予備費 |
資産勘定
款 | 項 | 目 | 節 | 科目区分の説明 |
固定資産 | ||||
有形固定資産 | ||||
土地 | ||||
土地減損損失累計額 | ||||
建物 | ||||
建物減価償却累計額 | ||||
建物減損損失累計額 | ||||
建物附属設備 | ||||
建物附属設備減価償却累計額 | ||||
建物附属設備減損損失累計額 | ||||
構築物 | ||||
構築物減価償却累計額 | ||||
構築物減損損失累計額 | ||||
器械備品 | ||||
医療器械 | ||||
厨房器械 | ||||
庁用備品 | ||||
器械備品減価償却累計額 | ||||
医療器械減価償却累計額 | ||||
厨房器械減価償却累計額 | ||||
庁用備品減価償却累計額 | ||||
器械備品減損損失累計額 | ||||
医療器械減損損失累計額 | ||||
厨房器械減損損失累計額 | ||||
庁用備品減損損失累計額 | ||||
車両 | ||||
車両減価償却累計額 | ||||
車両減損損失累計額 | ||||
放射性同位元素 | ||||
放射性同位元素減価償却累計額 | ||||
放射性同位元素減損損失累計額 | ||||
リース資産 | ||||
リース資産減価償却累計額 | ||||
リース資産減損損失累計額 | ||||
建設仮勘定 | ||||
その他有形固定資産 | ||||
その他有形固定資産減価償却累計額 | ||||
その他有形固定資産減損損失累計額 | ||||
無形固定資産 | ||||
借地権 | ||||
地上権 | ||||
ソフトウェア | ||||
リース資産 | ||||
その他無形固定資産 | ||||
施設利用権 | ||||
その他無形固定資産 | ||||
投資その他の資産 | ||||
投資有価証券 | ||||
長期貸付金 | ||||
一般貸付金 | ||||
他会計貸付金 | ||||
看護学生貸付金 | ||||
貸倒引当金 | ||||
基金 | ||||
長期前払消費税 | ||||
破産更生債権等 | ||||
貸倒引当金 | ||||
その他投資 | ||||
その他投資減価償却累計額 | ||||
流動資産 | ||||
現金預金 | ||||
現金 | ||||
現金 | 現金、小切手等 | |||
小口現金 | ||||
預金 | 貸借対照表日から起算して1年内に期限が到来する定期預金、普通預金等 | |||
当座預金 | ||||
普通預金 | ||||
定期預金 | ||||
通知預金 | ||||
未収金 | ||||
医業未収金 | ||||
入院未収金 | ||||
外来未収金 | ||||
その他医業未収金 | ||||
医業外未収金 | ||||
他会計補助金未収金 | ||||
補助金未収金 | ||||
負担金交付金未収金 | ||||
患者外給食未収金 | ||||
その他医業外収益未収金 | ||||
その他未収金 | ||||
企業債未収金 | ||||
他会計補助金未収金 | ||||
補助金未収金 | ||||
その他収入未収金 | ||||
貸倒引当金 | ||||
貸倒引当金 | ||||
有価証券 | ||||
有価証券 | 一時的所有を目的とする有価証券 | |||
貯蔵品 | いまだ使用されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品 | |||
薬品 | ||||
診療材料 | 衛生材料、X線フィルム及び医療用消耗品 | |||
給食材料 | ||||
医療消耗備品 | ||||
消耗備品 | ||||
消耗品 | ||||
燃料 | ||||
その他貯蔵品 | 上記以外の貯蔵品 | |||
消耗品 | ||||
印刷物 | ||||
患者外給食材料 | ||||
短期貸付金 | ||||
一般短期貸付金 | ||||
他会計貸付金 | ||||
看護師貸付金 | ||||
貸倒引当金 | ||||
貸倒引当金 | ||||
前払費用 | ||||
未経過保険料 | 前払した火災保険料、自動車災害保険料等 | |||
その他前払費用 | 前払した賃借料、前払広告料等 | |||
前払金 | ||||
前払金 | 工事の請負及び物品の購入に際して前払された金額及び概算払 | |||
前払消費税及び地方消費税 | ||||
その他流動資産 | ||||
保管有価証券 | ||||
その他流動資産 | ||||
仮払消費税及び | ||||
地方消費税 |
資本勘定
款 | 項 | 目 | 節 | 科目区分の説明 |
資本金 | ||||
資本金 | ||||
固有資本金 | 企業開始時(地方公営企業法適用の時)における引継資本金の額 | |||
繰入資本金 | 建設又は改良に要する資金に充てるため他会計から出資の目的で繰り入れた金額で繰戻しを要しないもの | |||
組入資本金 | 剰余金から資本金に組み入れた額 | |||
剰余金 | ||||
資本剰余金 | ||||
再評価積立金 | 令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額 | |||
受贈財産評価額 | 償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額 | |||
寄附金 | 償却資産以外の固定資産の建設又は改良に要する資金に充てるための寄附金 | |||
その他資本剰余金 | 上記以外の資本剰余金 | |||
利益剰余金 | ||||
減債積立金 | 企業債の償還に充てるため積み立てた額 | |||
利益積立金 | 欠損金をうめるために積み立てた額 | |||
建設改良積立金 | 建設又は改良のために積み立てた額 | |||
その他積立金 | 積み立てた額で建設又は改良のために積み立てた額を除く | |||
当年度未処分利益剰余金又は当年度未処理欠損金 | 当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益又は純損失の金額を加減した額 | |||
繰越利益剰余金年度末残高又は繰越欠損金年度末残高 | 前年度未処分利益剰余金又は前年度未処理欠損金の額から前年度利益剰余金処分額又は前年度欠損金処理額を控除して得た繰越利益剰余金又は繰越欠損金の額 | |||
当年度純利益又は当年度純損失 | 当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額) |
負債勘定
款 | 項 | 目 | 節 | 科目区分の説明 |
固定負債 | ||||
企業債 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
その他の企業債 | 建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
他会計借入金 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金 | 建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。) | |||
その他の他会計借入金 | ||||
リース債務 | ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限が到来するものを除く。) | |||
有形固定資産リース債務 | ||||
無形固定資産リース債務 | ||||
引当金 | ||||
退職給付引当金 | 将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。) | |||
修繕引当金 | 将来生ずることが予想される多額の修繕費の準備のための引当金 | |||
特別修繕引当金 | 数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。) | |||
その他引当金 | ||||
その他固定負債 | 上記以外の固定負債 | |||
流動負債 | ||||
一時借入金 | 借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの | |||
企業債 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるための企業債 | |||
その他の企業債 | 1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるための企業債 | |||
他会計借入金 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金 | 1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金 | |||
その他の他会計借入金 | 1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金 | |||
リース債務 | 1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務 | |||
有形固定資産リース債務 | ||||
無形固定資産リース債務 | ||||
未払金 | 特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属さないもの) | |||
医業未払金 | ||||
医業外未払金 | ||||
その他未払金 | 固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等 | |||
未払費用 | 未払利息、未払賃貸料等一定の契約に伴い継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額 | |||
前受金 | 契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの | |||
医業前受金 | ||||
医業外前受金 | ||||
その他前受金 | ||||
引当金 | ||||
退職給付引当金 | 将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの | |||
賞与引当金 | 翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金 | |||
法定福利費引当金 | 翌事業年度に支払う賞与に係る法定福利費のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金 | |||
修繕引当金 | 企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金 | |||
特別修繕引当金 | 数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの | |||
その他引当金 | ||||
その他流動負債 | ||||
預り金 | 預り保証金、法定預り金その他預り金、預り有価証券見返勘定 | |||
その他流動負債 |
繰延収益
款 | 項 | 目 | 節 | 科目区分の説明 |
繰延収益 | ||||
長期前受金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額 | |||
受贈財産評価額 | ||||
加入金 | ||||
工事負担金 | ||||
国庫補助金 | ||||
県補助金 | ||||
その他の補助金 | ||||
寄附金 | ||||
その他長期前受金 | ||||
長期前受金収益化累計額 | ||||
受贈財産評価額 | ||||
加入金 | ||||
工事負担金 | ||||
国庫補助金 | ||||
県補助金 | ||||
その他の補助金 | ||||
寄附金 | ||||
その他長期前受金 | ||||
建設仮勘定長期前受金 | ||||
受贈財産評価額 | ||||
加入金 | ||||
工事負担金 | ||||
国庫補助金 | ||||
県補助金 | ||||
その他の補助金 | ||||
寄附金 | ||||
その他長期前受金 |
注 節については、事務処理上適当に新設することができるものとする。