○新城市予防接種事故災害補償規則
平成18年4月1日
規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険の加入に伴い、市が法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定めるものとする。
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、市が自らの行政措置として自ら行うすべてのもの(ツベルクリンは除く。)とする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。
2 市が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める市が自ら行う予防接種とみなす。
3 市が他の市町村から委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に定める市が自ら行う予防接種とはみなさない。
2 市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行うものとする。
(補償基準及び補償金額)
第5条 市は、次の基準及び金額に基づき補償を行うものとする。
(1) 補償基準
ア 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡又は施行令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(以下「死亡補償金」という。) 全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書に定める死亡補償保険金額
イ 障害の場合(以下「障害補償金」という。) 全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書に定める障害補償保険金額
2 市は、死亡補償金と障害補償金を重複して給付しない。
(損害賠償の免責)
第6条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。
(準用)
第7条 この規則に定めのない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書の規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月21日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年11月20日規則第50号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の第5条第1項第2号の規定は、平成25年10月1日以後に発見された事故に係る補償金額について適用する。
附則(平成26年4月23日規則第26号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の第5条第1項第2号の規定は、平成26年4月1日以後に発見された事故に係る補償金額について適用する。
附則(平成28年2月8日規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の第5条第1項第2号の規定は、平成27年4月1日以降に発見された事故から適用する。
附則(平成28年4月22日規則第39号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の第5条第1項第2号の規定は、平成28年4月1日以後に発見された事故に係る補償金額について適用する。
附則(平成30年5月30日規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の第5条第1項第2号の規定は、平成30年4月1日以後に発見された事故に係る補償金額について適用する。
附則(令和元年5月22日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の第5条第1項第2号の規定は、平成31年4月1日以後に発見された事故に係る補償金額について適用する。
附則(令和2年5月1日規則第26号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の第5条第1項第2号の規定は、令和2年4月1日以後に発見された事故に係る補償金額について適用する。
附則(令和5年5月1日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第5条第1項第2号の規定は、令和5年4月1日以後に発見された事故に係る補償金額について適用する。