○新城市市有墓地条例
平成18年3月27日
条例第54号
(目的)
第1条 この条例は、市民の公衆衛生の向上及び福祉の増進に寄与するため、市有墓地の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、次に定めるもののほか、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の例による。
(1) 墓所 墳墓等を設置するため区画された区域をいう。
(2) 碑石 後世に伝えるべき事柄を彫刻して建設する墓碑等をいう。
(名称及び所在地)
第3条 墓地の名称及び所在地は、別表のとおりとする。
(使用目的)
第4条 墓所は、墳墓及び碑石を建設する目的以外に使用することはできない。
(使用者の資格)
第5条 墓所を使用できる者は、本市に住所を有する者とする。ただし、縁故者等特別の事情がある者で、市長がやむを得ないと認めた者については、この限りでない。
(使用許可)
第6条 墓所を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、墓所の使用を許可したときは、当該許可した者(以下「使用者」という。)に墓所使用許可書を交付する。
3 市長は、墓所の管理上必要があると認めたときは、前項の規定による許可に次の条件を付するものとする。
(1) 囲い、石積み及び盛土は、縁石の内側からとし、その高さは、縁石から40センチメートルを超えないこと。
(2) 碑石、形象等の台石は、縁石の内側から10センチメートル以上内側に設けること。
(3) 碑石、形象等の高さは、縁石から2メートルを超えないこと。
(4) 墓所の植木は、縁石の内側から10センチメートル以上内側とし、高さは、縁石から40センチメートルを超えないこと。
(5) 縁石を、取り外し、又は移動しないこと。
(使用区画)
第7条 墓所の使用区画は、使用者1人につき1区画とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料)
第8条 第6条の許可に係る使用者の永代使用料は、慣習によるところとする。
(使用権の承継)
第9条 使用者の相続人又は親族若しくは縁故者等で祭祀を主宰する者(以下「使用承継者」という。)は、市長の承認を得て墓所の使用権を承継することができる。
2 使用者及び使用承継者は、墓所内の碑石樹木等の転倒その他危険のあるとき又は他に迷惑を及ぼす恐れのあるときは、速やかに撤去、補強、原状回復等の必要な措置を講じなければならない。
(施設の設置、改修等の届出)
第11条 使用者及び使用承継者は、墓所に墳墓、碑石等を新設若しくは改修をしようとするときは、あらかじめ市長にその旨を届け出なければならない。
(使用許可の取消し)
第12条 市長は、使用者及び使用承継者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。
(1) 許可を受けた目的以外に使用したとき。
(2) 使用権を市長の承認を受けずに譲渡又は転貸したとき。
(3) この条例又はこれに基づく規則及び市長の管理上の指示に反したとき。
2 使用を取り消されたことによる損害について、市は責任を負わない。
(墓所の返還)
第13条 使用者及び使用承継者は、使用区画が不要になったとき又は前条の規定により使用許可を取り消されたときは、使用者及び使用承継者は、直ちにその区画を原状に復し、市長に返還しなければならない。
2 使用者及び使用承継者が前項の規定する義務を履行しないときは、市においてこれを行い、その費用は使用者又は使用承継者が負担するものとする。
(使用権の消滅)
第14条 次の各号のいずれかに該当するときは、墓所の使用権は消滅する。
(1) 第5条ただし書の規定により使用許可を受けた者が、許可を受けた日から1年以内に墳墓を設け、又は碑石を建設しないとき。
(2) 使用者が死亡し、使用承継者がいないとき。
(3) 使用者又は使用承継者が、住居不明となり10年を経過したとき。
(業務委託)
第16条 市長は、墓地の管理を当該墓地の使用者で組織する墓地管理委員会に委託することができる。
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月27日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月21日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
名称 | 所在地 |
大宮常延墓地 | 新城市大宮字静貝津12番地11 |
有海墓地 | 新城市有海字岩城21番地1 |