○新城市市有墓地の管理に関する規則
平成18年3月31日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、新城市市有墓地条例(平成18年新城市条例第54号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、新城市市有墓地(以下「墓地」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(墓地の構造設備)
第2条 墓地の拡張及び移転が生じた場合の構造設備は次に定めるところによる。
(1) 墓地の境界には、垣根等を設け周囲からの視界を遮ること。ただし、土地の状況により必要がないと認められる場合は、この限りでない。
(2) 墓地内には個々の墳墓に接するアスファルト等で舗装を施した有効幅員1メートル以上の通路を設けること。ただし、構造設備が特殊であり墓参に支障がないと認められる場合は、この限りでない。
(3) 墓地内には適切な排水溝を設け、雨水及び流水が停留しないようにすること。ただし、公衆衛生上支障がないと認められる場合は、この限りでない。
(4) 墓地内には給水設備を設け、墓参の便宜を図ること。ただし、周囲の状況により必要がないと認められる場合は、この限りでない。
(5) 墓地に隣接し原則5台以上の車が止められる駐車場を設けること。ただし、周囲の状況により必要がないと認められる場合は、この限りでない。
(6) 墓所1区画あたりの面積は、1.5平方メートル以上とし、縁石で区画を明確にすること。
(7) 墳墓及び通路等施設以外の墓地敷地には、景観並びに維持管理のため、玉石等を敷くこと。
(使用許可書を紛失した場合の手続)
第8条 使用者又は使用承継者が墓所使用許可書を紛失したときは、直ちに墓所使用許可書再発行申請書(様式第6)に必要な事項を記入し、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請を受理したときは、墓所使用許可書を再交付するものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、墓地の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。





