○新城市市有墓地の管理に関する規則

平成18年3月31日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、新城市市有墓地条例(平成18年新城市条例第54号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、新城市市有墓地(以下「墓地」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(墓地の構造設備)

第2条 墓地の拡張及び移転が生じた場合の構造設備は次に定めるところによる。

(1) 墓地の境界には、垣根等を設け周囲からの視界を遮ること。ただし、土地の状況により必要がないと認められる場合は、この限りでない。

(2) 墓地内には個々の墳墓に接するアスファルト等で舗装を施した有効幅員1メートル以上の通路を設けること。ただし、構造設備が特殊であり墓参に支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(3) 墓地内には適切な排水溝を設け、雨水及び流水が停留しないようにすること。ただし、公衆衛生上支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(4) 墓地内には給水設備を設け、墓参の便宜を図ること。ただし、周囲の状況により必要がないと認められる場合は、この限りでない。

(5) 墓地に隣接し原則5台以上の車が止められる駐車場を設けること。ただし、周囲の状況により必要がないと認められる場合は、この限りでない。

(6) 墓所1区画あたりの面積は、1.5平方メートル以上とし、縁石で区画を明確にすること。

(7) 墳墓及び通路等施設以外の墓地敷地には、景観並びに維持管理のため、玉石等を敷くこと。

(使用許可の申請)

第3条 条例第6条第1項の規定により、墓所の使用許可を受けようとする者は、墓所使用許可申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第4条 条例第6条第2項による使用許可については墓所使用許可書(様式第2)によるものとする。

(使用承継の申請)

第5条 条例第9条の規定により、使用承継者は、墓所使用権承継許可申請書(様式第3)を市長に提出しなければならない。

(施設の設置等の届出)

第6条 条例第11条の規定により、墓所に墳墓、碑石等を新設若しくは改修しようとする者は、墳墓等工事届出書(様式第4)を市長に提出しなければならない。

(使用墓所の返還届)

第7条 条例第13条の規定により、使用墓所を返還しようとする者又は使用許可を取り消された者は、墓所使用場所返還届(様式第5)に墓所使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

(使用許可書を紛失した場合の手続)

第8条 使用者又は使用承継者が墓所使用許可書を紛失したときは、直ちに墓所使用許可書再発行申請書(様式第6)に必要な事項を記入し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請を受理したときは、墓所使用許可書を再交付するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、墓地の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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新城市市有墓地の管理に関する規則

平成18年3月31日 規則第27号

(平成18年3月31日施行)