○新城市鴨ケ谷墓園の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第138号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、新城市鴨ケ谷墓園(以下「墓園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の公衆衛生の増進を図るため、墓園を新城市作手鴨ケ谷字門前16番8に設置する。

(使用の範囲)

第3条 墓園は、墳墓(墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第4項に規定する墳墓のうち焼骨を埋蔵するものをいう。以下同じ。)を造営し、碑石、形像等を建設する目的以外に使用することができない。

(使用できる者の資格)

第4条 墓園を使用できる者は、本市に住所を有する者とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(使用の許可)

第5条 墓園を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、墓園の管理上必要があると認めたときは、前項の規定による許可に条件を付することができる。

(公募)

第6条 市長は、墓園を使用させようとするときは、公募の方法によって行うものとする。

2 市長は、公募をしようとするときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。

(1) 申込みの受付期間及び場所

(2) 公募する区画の数

(3) 永代使用料及び管理手数料

(4) 使用できるものの資格

(5) 選考方法

(6) 使用開始時期

(7) その他必要と認める事項

(選考の方法)

第7条 市長は、前条第1項の規定による公募を行った場合において、墓園を使用しようとする者の数が公募した区画の数を超えるときは、抽選により墓園を使用することができる者を決定するものとする。

(墓園の区画)

第8条 墓園の使用は、1世帯について1区画とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(使用料)

第9条 墓園の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、永代使用料(以下「使用料」という。)を許可と同時に納付しなければならない。

2 使用料の額は、別表に定めるところによる。

(市外居住者の使用料の特例)

第10条 第4条ただし書の規定により本市に住所を有しない者に対して墓園の利用を許可する場合における使用料は、前条第2項の規定にかかわらず、同項の額の2倍の額とする。

(管理手数料)

第11条 使用者は、使用料と同時に管理手数料(以下「管理料」という。)を納付しなければならない。ただし、翌会計年度以降の管理料は、当該年度の4月30日までに納付しなければならない。

2 管理料の額は、1区画につき年額3,500円とする。

(使用料等の減免)

第12条 市長は、特に必要と認めたときは、使用料又は管理料を減免することができる。

(使用料等の還付)

第13条 既納の使用料及び管理料は、還付しない。ただし、使用者が使用の許可を受けた日から3年以内に使用場所を返還した場合において、市長が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(許可証の書換え又は再交付)

第14条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに許可証の書換え又は再交付を受けなければならない。

(1) 許可証に記載してある事項に変更を生じたとき。

(2) 許可証を紛失し、又は損傷したとき。

(使用権の承継)

第15条 墓園の使用の権利(以下「使用権」という。)は、当該墳墓等の祭事を主宰する者に限り、市長の許可を得て承継することができる。

(手数料)

第16条 第14条の規定により許可証の書換え又は再交付を受けた者は、再交付手数料を納付しなければならない。

2 前条の規定による承継の許可を受けた者は、承継許可手数料を納付しなければならない。

3 第1項の再交付手数料及び前項の承継許可手数料の額は、1件につき、それぞれ200円とする。

(墳墓等の管理)

第17条 使用者が造営した墳墓及び建設した碑石、形像等(以下「墳墓等」という。)の管理は、使用者が行うものとする。ただし、使用者による管理が困難と認められるときは、管理人を定めてこれを行うものとする。

(使用場所の返還)

第18条 使用者は、使用場所が不要となったときは、直ちにその旨を市長に届け出て、当該場所を原状に復し、返還しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(使用場所の移転又は返還命令)

第19条 市長は、墓園の管理上必要があるときは、使用場所を移転し、又は返還させることができる。

2 前項の移転又は返還に要する費用は、市において負担するものとする。

(使用許可の取消し)

第20条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、墓園の使用の許可を取り消すことができる。

(1) 偽り又は目的外に墓園の使用の許可を受けたとき。

(2) 第3条の目的以外に墓園を使用したとき。

(3) 第5条第2項の規定により墓園の使用の許可に付された条件に従わなかったとき。

(4) 偽り又は不正な手段により使用料又は管理料の徴収を免れたとき。

(5) 墓園の使用の許可を受けた日から墳墓等を設けないで3年を経過したとき。

(6) 使用権を譲渡し、又は使用場所を貸し付けたとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又は市長の指示に従わないとき。

2 前項の規定により墓園の使用の許可を取り消されたときは、使用者は、直ちに当該場所を原状に復し、市長に返還しなければならない。

(原状回復の費用)

第21条 使用者が第18条本文又は前条第2項の規定による原状回復の義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、その費用を使用者から徴収するものとする。

2 前項の場合において、第13条ただし書の規定による還付金があるときは、これを同項の費用に充てることができる。

(使用権の消滅)

第22条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用権は消滅する。

(1) 使用者が死亡し、当該使用権を承継するものがないとき。

(2) 使用者が住所不明となり10年を経過したとき。

(焼骨の改葬等)

第23条 前条第1号の事実が発生した日から5年を経過し、又は同条第2号に該当するに至った場合において、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第3条各号に掲げる事実があったときは、市長は、当該焼骨を改葬し、墳墓等を移転することができる。

(特別区域の指定)

第24条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、墓園内に特別区域を指定することができる。

(1) 前条の規定により改葬し移転するとき。

(2) 公共事業その他の必要により墳墓等又はこれに類する施設を除去されるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。

2 前項の場合においては、第6条第1項の規定は適用しない。

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、墓園の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の作手村墓園の設置及び管理に関する条例(平成8年作手村条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月24日条例第64号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

使用区画の面積(単位:m2)

永代使用料(単位:円)

2.10

150,000

2.78

188,000

2.96

179,000

3.56

241,000

4.02

272,000

新城市鴨ケ谷墓園の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第138号

(平成26年12月24日施行)