○新城市鴨ケ谷墓園管理規則
平成17年10月1日
規則第98号
(趣旨)
第1条 この規則は、新城市鴨ケ谷墓園の設置及び管理に関する条例(平成17年新城市条例第138号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、新城市鴨ケ谷墓園(以下「墓園」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の条件)
第4条 条例第5条第2項の規定による許可の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 使用場所に設置できる墳墓の数は、1基とすること。
(2) 囲い、石積み及び盛土は、境界ブロックの内面からとし、その高さは、境界ブロックから40センチメートルを超えないこと。
(3) 碑石、形像等の台石は、境界ブロックから10センチメートル以上内側に設けること。
(4) 碑石、形像等の高さは、境界ブロックから2メートルを超えないこと。
(5) 使用場所の植木は、境界ブロックから10センチメートル以上内側とし、高さは、境界ブロックから40センチメートルを超えないこと。
(6) 境界ブロックは、取り外し、又は移動しないこと。
(使用場所の決定)
第5条 墓園の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)の使用場所は、市長が抽選により決定する。
(管理人の選定及び届出)
第6条 申請者若しくは条例第15条の規定により墓園の使用の権利を承継しようとする者(以下「使用権を承継しようとする者」という。)又は使用者が本市に住所を有しない場合は、本市に住所を有する者のうちから、当該申請者、使用権を承継しようとする者又は使用者に代わって墳墓及び碑石、形像等(以下「墳墓等」という。)を管理する者(以下「管理人」という。)を定めなければならない。ただし、市長が必要がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 使用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けているとき 全額
(2) 使用者が地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号の規定に基づく市町村民税を課されていないとき 全額
(3) その他市長が特に必要があると認めたとき 市長が必要と認める額
(使用料の還付)
第8条 条例第13条ただし書の規定により使用料の一部を還付することができる場合は、次の各号に定めるものとし、その還付額は使用料の2分の1の額とする。
(1) 使用者が使用場所に墳墓等を設置しなかったとき。
(2) その他市長が特に必要があると認めたとき。
(墳墓等の工事着手)
第9条 使用者は、墳墓等又はこれに附属する工作物を新設し、改造し、又は模様替えしようとするときは、当該工事の着手予定の日前7日までに、鴨ケ谷墓園墳墓等工事着手届(様式第8)を市長に提出しなければならない。
(焼骨の埋蔵等の届出)
第10条 使用者は、墓園内の墳墓に焼骨を埋蔵し、又は改葬しようとするときは、鴨ケ谷墓園焼骨埋蔵・改葬届(様式第10)を市長に提出しなければならない。
(承継の申請)
第12条 使用権を承継しようとする者は、鴨ケ谷墓園使用権承継許可申請書(様式第12)を市長に提出しなければならない。
(使用者の義務)
第14条 使用者は、常に使用場所の清浄及び尊厳の維持に努めなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の作手村墓園の設置及び管理に関する施行規則(平成8年作手村規則)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年4月13日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年1月17日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月31日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。












