○新城市しんしろ斎苑の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第139号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、新城市しんしろ斎苑(以下「しんしろ斎苑」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 しんしろ斎苑を新城市庭野字玉ノ木2番地25に設置する。

(休業日)

第3条 しんしろ斎苑における休業日は、1月1日及び友引の日とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、臨時に休業することができる。

(使用許可)

第4条 しんしろ斎苑を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用許可の制限)

第5条 市長は、しんしろ斎苑を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) しんしろ斎苑及びその附帯設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し)

第6条 市長は、第4条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき、又は特別の事情があると認めるときは、使用の許可を取り消すことができる。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、後納することができる。

(使用料の還付)

第8条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第9条 市長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活扶助その他の保護を受けている者その他特別の事情があると認める者に対しては、使用料を減免することができる。

(損害賠償)

第10条 使用者が故意又は過失によってしんしろ斎苑の施設、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、しんしろ斎苑の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の新城広域事務組合しんしろ斎苑の設置及び管理に関する条例(平成7年新城広域事務組合条例第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年9月17日条例第53号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月27日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月27日条例第55号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年2月28日条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(新城市しんしろ斎苑の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に新城市しんしろ斎苑の霊安室(以下「霊安室」という。)の使用を開始する者であって、施行日以後引き続き霊安室を使用するものの当該霊安室の使用に係る使用料の額については、第1条の規定による改正後の新城市しんしろ斎苑の設置及び管理に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日前に施行日以後の新城市しんしろ斎苑の施設の使用の許可を受けた者からは、第1条の規定による改正前の新城市しんしろ斎苑の設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、施行日前においても改正後の条例別表に定める額の使用料を徴収することができる。

(令和元年12月27日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の新城市しんしろ斎苑の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の新城市しんしろ斎苑(以下「しんしろ斎苑」という。)の使用に係る使用料について適用し、施行日前のしんしろ斎苑の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、施行日前にしんしろ斎苑の霊安室(以下「霊安室」という。)の使用を開始する者であって、施行日以後引き続き霊安室を使用するものの霊安室の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

施設の種類

単位

区分

使用料の額

火葬施設

12歳以上の者1体につき

市内

4,000円

市外

25,000円

12歳未満の者1体につき

市内

3,000円

市外

13,000円

死産児1体につき

市内

2,000円

市外

6,000円

生体分離肢体1件につき

市内

2,000円

市外

6,000円

胞衣及び産汚物1件につき

市内

1,000円

市外

3,000円

斎場

4時間以内1回につき

市内

22,000円

市外

66,000円

4時間を超える場合の1時間につき

市内

5,500円

市外

16,500円

霊安室

24時間以内1体につき

市内

1,100円

市外

3,300円

24時間を超える場合の1時間1体につき

市内

100円

市外

300円

備考

1 「市内」の区分は使用者が市内に住所を有する者である場合又は施設の使用に係る死亡者が死亡時に市内に住所を有する者若しくは本籍を有する者である場合に適用し、「市外」の区分は「市内」の区分の適用を受ける場合に該当しない場合に適用する。

2 斎場の使用時間が4時間を超える場合において、その超える時間が1時間に満たないときは、これを1時間とみなす。

3 霊安室の使用時間が24時間を超える場合において、その超える時間が1時間に満たないときは、これを1時間とみなす。

新城市しんしろ斎苑の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第139号

(令和2年4月1日施行)