○新城市しんしろ斎苑の管理に関する規則

平成17年10月1日

規則第99号

(趣旨)

第1条 この規則は、新城市しんしろ斎苑の設置及び管理に関する条例(平成17年新城市条例第139号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、新城市しんしろ斎苑(以下「しんしろ斎苑」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 しんしろ斎苑の使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、特別の理由があると市長が認める場合に限り、これを変更することができる。

(使用許可)

第3条 条例第4条の許可を受けようとする者は、しんしろ斎苑・霊きゅう車使用許可申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、しんしろ斎苑・霊きゅう車使用許可書(様式第2。以下「使用許可書」という。)を当該申請書を提出した者に交付するものとする。

(徴収の方法)

第4条 使用料を徴収しようとするときは、納入義務者に対して納入通知書を発行しなければならない。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第154条第3項ただし書の規定に基づき収入する場合においては、この限りでない。

(使用の取消手続)

第5条 条例第4条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)がしんしろ斎苑の使用の取消しをしようとするときは、しんしろ斎苑・霊きゅう車使用取消申請書(様式第3)に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第8条の規定により使用料の減免を受けることができる者は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する者とする。

(1) しんしろ斎苑を使用しようとする者が公費の扶助を受けている者である場合

(2) しんしろ斎苑の使用に係る死亡者が行旅死亡人である場合

(3) その他市長が必要と認める場合

2 使用料の減免を受けようとする者は、しんしろ斎苑・霊きゅう車使用料減免申請書(様式第4)を市長に提出しなければならない。

3 使用料の減免を受けた者で、その理由が消滅したときは、その使用料を徴収する。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、しんしろ斎苑の係員に使用許可書を提出し、その指示に従い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可書に記載した時間を遵守すること。

(2) しんしろ斎苑の施設にはり紙をし、又はくぎ類を打たないこと。

(3) 他の迷惑となるような行為をしないこと。

(許可の変更)

第8条 使用者は、使用許可事項に変更を生ずる場合は、速やかにその旨を市長に申し出なければならない。

(焼骨の引取り)

第9条 使用者は、市長の指定する時刻までに焼骨(遺体及び遺体とともに火葬に付されたものをいう。以下同じ。)を引き取らなければならない。

(引取りのない焼骨の取扱い)

第10条 前条の規定により指定した時刻までに焼骨の引取りがない場合は、市においてその焼骨を火葬炉以外の場所に一時保管する。

2 前項の場合において、その保管した焼骨について相当の期間を経過してもなお引取りがないときは、市において適宜処分する。

3 焼骨の引取りがあった場合において、使用者が引き取らなかった焼骨の一部があるときは、市において適宜処分する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の新城広域事務組合しんしろ斎苑の設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年新城広域事務組合規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年11月11日規則第51号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月28日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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新城市しんしろ斎苑の管理に関する規則

平成17年10月1日 規則第99号

(平成30年4月1日施行)