○新城市霊きゅう自動車の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第140号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条及び第244条の2の規定に基づき、一般の需要に応じて、霊きゅう自動車(以下「霊きゅう車」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市に霊きゅう車を設置する。

(使用の範囲)

第3条 霊きゅう車の使用は、霊きゅうの運送の区域が新城市内である場合に限るものとする。

(使用時間)

第4条 霊きゅう車の使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、特別の理由があると市長が認めるときは、これを変更することができる。

(運休日)

第5条 霊きゅう車の運休日は、1月1日及び友引の日とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、臨時に運休することができる。

(使用の許可)

第6条 霊きゅう車を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し)

第7条 市長は、前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 管理上支障があると認めるとき。

(3) その他市長が特に必要と認めるとき。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、後納することができる。

(使用料の還付)

第9条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(減免)

第10条 市長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活扶助その他の保護を受けている者その他特別の事情があると認める者に対しては、使用料を減免することができる。

(損害補償)

第11条 使用者が故意又は過失によって霊きゅう車を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、霊きゅう車の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の新城広域事務組合霊きゅう車管理条例(平成7年新城広域事務条例組合条例第33号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年2月28日条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(新城市霊きゅう自動車の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 施行日前に施行日以後の新城市霊きゅう自動車の使用の許可を受けた者からは、第2条の規定による改正前の新城市霊きゅう自動車の設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、施行日前においても同条の規定による改正後の新城市霊きゅう自動車の設置及び管理に関する条例別表に定める額の使用料を徴収することができる。

(令和元年12月29日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の新城市霊きゅう自動車の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の霊きゅう自動車の使用に係る使用料について適用し、同日前の霊きゅう自動車の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

区分

単位

使用料の額

市内

往路1回につき

5,500円

復路1回につき

5,500円

市外

往路1回につき

16,500円

復路1回につき

16,500円

備考 「市内」の区分は使用者が市内に住所を有する者である場合又は霊きゅう車の使用に係る死亡者が死亡時に市内に住所を有する者若しくは本籍を有する者である場合に適用し、「市外」の区分は「市内」の区分の適用を受ける場合に該当しない場合に適用する。

新城市霊きゅう自動車の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第140号

(令和2年4月1日施行)