○新城市霊きゅう自動車管理規則

平成17年10月1日

規則第100号

(趣旨)

第1条 この規則は、新城市霊きゅう自動車の設置及び管理に関する条例(平成17年新城市条例第140号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、霊きゅう自動車(以下「霊きゅう車」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第6条の許可を受けようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 条例第6条の許可は、許可書を交付して行うものとする。

(許可書の提示)

第4条 条例第6条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、霊きゅう車を使用しようとするときは、前条の許可書を霊きゅう車の運転者(以下「運転者」という。)に提示し、霊きゅう車の使用に必要な指示を受けなければならない。

(使用の取消手続)

第5条 使用者が霊きゅう車の使用の取消しをしようとするときは、申請書に第3条の許可書を添えて市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第10条の規定により使用料の減免を受けることができる者は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する者とする。

(1) 霊きゅう車を使用しようとする者が公費の扶助を受けている者である場合

(2) 霊きゅう車の使用に係る死亡者が行旅死亡人である場合

(3) その他市長が必要と認める場合

2 使用料の減免を受けようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。

3 使用料の減免を受けた者で、その理由が消滅したときは、その使用料を徴収する。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、霊きゅう車を使用するときは、霊きゅう車の事故の場合その他やむを得ない場合のほか、霊きゅう車内において、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 走行中みだりに運転者に話しかけないこと。

(2) 物品をみだりに車外に投げないこと。

(3) 霊きゅう車の操縦装置、制動装置その他運転に必要な機械装置に手を触れないこと。

(4) 走行中乗降口の扉を開閉しないこと。

(5) 走行中の霊きゅう車に飛び乗り、又は飛び降りないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、霊きゅうの運送の安全を確保するため運転者の指示に従うこと。

2 使用者は、霊きゅう車の使用の許可によって霊きゅう車に乗車させる者に対し、前項各号に掲げる事項を守らせなければならない。

(様式の準用)

第8条 この規則に定める申請書等の様式については、新城市しんしろ斎苑の管理に関する規則(平成17年新城市規則第99号)に定める様式をそれぞれ準用するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の新城広域事務組合霊きゅう車管理規則(平成7年新城広域事務組合規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年3月28日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

新城市霊きゅう自動車管理規則

平成17年10月1日 規則第100号

(平成30年4月1日施行)