○新城市霊きゅう自動車管理規則
平成17年10月1日
規則第100号
(趣旨)
第1条 この規則は、新城市霊きゅう自動車の設置及び管理に関する条例(平成17年新城市条例第140号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、霊きゅう自動車(以下「霊きゅう車」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の申請)
第2条 条例第6条の許可を受けようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。
(許可書の交付)
第3条 条例第6条の許可は、許可書を交付して行うものとする。
(使用の取消手続)
第5条 使用者が霊きゅう車の使用の取消しをしようとするときは、申請書に第3条の許可書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 霊きゅう車を使用しようとする者が公費の扶助を受けている者である場合
(2) 霊きゅう車の使用に係る死亡者が行旅死亡人である場合
(3) その他市長が必要と認める場合
2 使用料の減免を受けようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。
3 使用料の減免を受けた者で、その理由が消滅したときは、その使用料を徴収する。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、霊きゅう車を使用するときは、霊きゅう車の事故の場合その他やむを得ない場合のほか、霊きゅう車内において、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 走行中みだりに運転者に話しかけないこと。
(2) 物品をみだりに車外に投げないこと。
(3) 霊きゅう車の操縦装置、制動装置その他運転に必要な機械装置に手を触れないこと。
(4) 走行中乗降口の扉を開閉しないこと。
(5) 走行中の霊きゅう車に飛び乗り、又は飛び降りないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、霊きゅうの運送の安全を確保するため運転者の指示に従うこと。
2 使用者は、霊きゅう車の使用の許可によって霊きゅう車に乗車させる者に対し、前項各号に掲げる事項を守らせなければならない。
(様式の準用)
第8条 この規則に定める申請書等の様式については、新城市しんしろ斎苑の管理に関する規則(平成17年新城市規則第99号)に定める様式をそれぞれ準用するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。