○新城市国民健康保険運営協議会規則

平成17年10月1日

規則第103号

(趣旨)

第1条 この規則は、新城市国民健康保険条例(平成17年新城市条例第141号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、新城市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(協議会の任務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 一部負担金の負担割合に関すること。

(2) 国民健康保険税に関すること。

(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。

(4) 直営診療所に関すること。

(5) その他重要と認める事項

2 協議会は、市長から諮問があったときは、その都度これを開き、速やかに答申しなければならない。

3 協議会の審議状況は、その都度市長に報告しなければならない。

(組織)

第3条 会長は、協議会を代表し、その議長となり、会務を総理する。

2 会長職務代理者は、会長に事故があるときにその職務を代行する。

(協議会の招集)

第4条 協議会は、会長が招集する。ただし、委員の3分の1以上の者から協議会の招集請求があったときは、会長は、協議会を招集しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、市長が招集する。

(1) 初の協議会の会長及び会長職務代理者の選挙を行うとき。

(2) 協議会の会長及び会長職務代理者がともに欠けたとき。

3 会長が協議会を招集しようとするときは、協議会の目的、事項、内容、日時、場所等をあらかじめ市長に通知しなければならない。

(定足数)

第5条 協議会は、委員定数の過半数の者が出席し、かつ、条例第2条各号に規定する委員1人以上が出席しなければならない。

(表決)

第6条 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係職員の出席及び資料の提出)

第7条 会長は、議事に関し必要があると認めるときは、市長又は関係職員に対し説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

(議事録)

第8条 協議会の議事については、議事録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した委員のうちから議長の指名する委員2人が署名しなければならない。

(審議状況の報告)

第9条 会長は、審議の状況をその都度市長に報告するものとする。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、健康福祉部において処理する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第43号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第30号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

新城市国民健康保険運営協議会規則

平成17年10月1日 規則第103号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成17年10月1日 規則第103号
平成18年3月31日 規則第43号
平成22年3月31日 規則第30号
平成29年3月28日 規則第10号