○新城市国民健康保険運営協議会規則
平成17年10月1日
規則第103号
(趣旨)
第1条 この規則は、新城市国民健康保険条例(平成17年新城市条例第141号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、新城市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議会の任務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 一部負担金の負担割合に関すること。
(2) 国民健康保険税に関すること。
(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。
(4) 直営診療所に関すること。
(5) その他重要と認める事項
2 協議会は、市長から諮問があったときは、その都度これを開き、速やかに答申しなければならない。
3 協議会の審議状況は、その都度市長に報告しなければならない。
(組織)
第3条 会長は、協議会を代表し、その議長となり、会務を総理する。
2 会長職務代理者は、会長に事故があるときにその職務を代行する。
(協議会の招集)
第4条 協議会は、会長が招集する。ただし、委員の3分の1以上の者から協議会の招集請求があったときは、会長は、協議会を招集しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、市長が招集する。
(1) 初の協議会の会長及び会長職務代理者の選挙を行うとき。
(2) 協議会の会長及び会長職務代理者がともに欠けたとき。
3 会長が協議会を招集しようとするときは、協議会の目的、事項、内容、日時、場所等をあらかじめ市長に通知しなければならない。
(定足数)
第5条 協議会は、委員定数の過半数の者が出席し、かつ、条例第2条各号に規定する委員1人以上が出席しなければならない。
(表決)
第6条 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係職員の出席及び資料の提出)
第7条 会長は、議事に関し必要があると認めるときは、市長又は関係職員に対し説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
(議事録)
第8条 協議会の議事については、議事録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した委員のうちから議長の指名する委員2人が署名しなければならない。
(審議状況の報告)
第9条 会長は、審議の状況をその都度市長に報告するものとする。
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、健康福祉部において処理する。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第43号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第30号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。