○新城市作手診療所の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第143号

(設置)

第1条 国民健康保険の被保険者に対し療養の給付を行うため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項の規定に基づき、診療所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 前条の診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 新城市作手診療所

(2) 位置 新城市作手高里字縄手上10番地1

(任務)

第3条 診療所は、次に掲げる事項を達成することを任務とする。

(1) 国民健康保険の主旨に基づき診療を行うこと。

(2) 公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。

(3) 地域包括医療を推進すること。

(診療等)

第4条 診療所は、国民健康保険の被保険者に対し、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 処置、手術その他の治療

(4) 居宅における療養上の管理

(5) 診療所への入院

(6) 健康診断及び健康相談

(7) その他市長が必要と認める事業

2 診療所は、国民健康保険の被保険者以外の者に対しても前項各号に掲げる事業を行うことができる。

(一部負担金、使用料及び手数料)

第5条 前条の診療等を受けた者に対しては、健康保険法(大正11年法律第70号)その他法令等に定める一部負担金又は規則に定める使用料若しくは手数料を納付しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認める者については、これを減免することができる。

(損害賠償)

第6条 患者又はその関係者等が故意又は過失によって診療所又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の作手村国民健康保険診療所の設置及び管理に関する条例(平成3年作手村条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

新城市作手診療所の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第143号

(平成17年10月1日施行)