○新城市作手診療所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第104号

(趣旨)

第1条 この規則は、新城市作手診療所の設置及び管理に関する条例(平成17年新城市条例第143号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(診療時間)

第2条 診療所の診療時間は、次の各号に掲げる曜日の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 月曜日及び金曜日 午前9時から午前11時30分まで及び午後2時から午後4時30分まで

(2) 火曜日及び水曜日 午前9時から午前11時30分まで

(3) 木曜日 午前9時から午前11時30分まで及び午後3時から午後4時30分まで(第2木曜日及び第4木曜日にあっては、午前9時から午前11時30分まで及び午後3時から午後6時30分まで)

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の診療時間を変更することができる。

(休診日)

第3条 診療所の休診日は、次に掲げるところによる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の休診日を変更することができる。

(当直)

第4条 診療所の当直は、診療所又は自宅等で待機する当直とする。

2 当直者は、常に所在を明らかにするとともに誠実に服務しなければならない。

(往診)

第5条 通院至難の状況にある患者については、本人又は関係者の申出により、往診することができる。

(入院の手続)

第6条 入院をしようとする者は、保証人が連署した入院申込書を診療所長に提出しなければならない。

(手術の手続)

第7条 手術を受けようとする者は、保証人が連署した手術同意書を診療所長に提出しなければならない。

(学術研究上の診療)

第8条 診療所長は、患者の疾病が学術研究上特に必要があると認めるときは、無償で診療することができる。

(患者等の義務)

第9条 診療を受ける者及びその関係者は、秩序保持のためにする診療所長の指示に従わなければならない。

(使用料及び手数料)

第10条 条例第5条の規定による使用料及び手数料は、別表第1のとおりとする。

(使用料及び手数料の納付)

第11条 使用料及び手数料は、その都度納入通知書により納付しなければならない。

(組織)

第12条 診療所の事業を処理するため、医局と事務局を置く。

2 各局の事務分掌は、別表第2のとおりとする。

(職制)

第13条 職員の職務は、別表第3のとおりとする。

(専決事項)

第14条 診療所長、副診療所長及び事務長の専決事項は、新城市決裁規程(平成17年新城市訓令第5号)を準用する。この場合において、同規程第2条第8号中「副部長等」とあるのは「診療所長」と、「規則第7条第1項に規定する副部長並びに第7条の2第1項に規定するセンター長及び同条第2項に規定するセンター次長」とあるのは「新城市作手診療所長」と、同規程第6条第3項中「副部長等」とあるのは「診療所長」と、同規程別表第1中「/課長/室長/」とあるのは「/副診療所長/事務長/」と読み替えるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、収入に係る賦課並びに調定の決定及び調定通知は、事務長の専決事項とする。

(運営会議)

第15条 診療所に運営会議を置く。

2 運営会議に関し必要な事項は、診療所長が別に定める。

(被服)

第16条 医局職員の被服支給に関する事項は、別に定める。

(住宅の貸与)

第17条 診療所医師に次の公営住宅を無償貸与する。

(1) 名称 医師住宅第1号

所在地 新城市作手高里字宮前22番地1

(2) 名称 医師住宅第2号

所在地 新城市作手高里字中ノ切26番地1

(帳簿の整備)

第18条 診療所に関係諸法規に基づく必要な文書及び事務執行に関し必要な帳簿を備えなければならない。

(その他)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長の承認を得て、診療所長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の作手村国民健康保険診療所の設置及び管理に関する規則(平成3年作手村規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第36号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第37号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第25号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年2月28日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第19号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日規則第5号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

区分

単位

金額

文書料

1件

3,300円以内で市長が定める額

人間ドック料

1人

55,000円以内で市長が定める額

特定療養費

1回

健康保険法(大正11年法律第70号)に定められた額以外は市長が定める額

その他の料金

 

市長が定める額

別表第2(第12条関係)

医局

(1) 患者の診療に関すること。

(2) 医学の研究及び鑑定に関すること。

(3) 診療器械器具等の管理に関すること。

(4) 清潔、消毒その他衛生方法に関すること。

(5) 診療に関する統計及び報告資料に関すること。

(6) 診療録の調整に関すること。

(7) 当直に関すること。

(8) 公衆衛生及び地域包括医療に関すること。

(9) その他医務に関すること。

(10) 調剤に関すること。

(11) 薬品その他医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)の規制を受ける物品の出納及び保管に関すること。

(12) 麻薬の管理に関すること。

(13) 処方せん及び処方録の保管に関すること。

(14) 薬務に関する統計及び報告資料に関すること。

(15) その他薬務に関すること。

(16) エックス線検査器械等の取扱いに関すること。

(17) エックス線検査に関する文書、統計及び報告資料に関すること。

(18) エックス線検査に関する器械器具等の保管管理に関すること。

(19) エックス線検査に関する薬品及び物品の保管管理に関すること。

(20) その他放射線業務に関すること。

(21) 一般検査、血液検査、臨床化学検査、免疫血清検査、微生物検査、生理学的検査等の検査(以下「臨床検査」という。)に関すること。

(22) 臨床検査の記録に関すること。

(23) 臨床検査に関する薬品及び器械器具の保管管理に関すること。

(24) 委託検査に関すること。

(25) その他臨床検査業務に関すること。

(26) 患者の看護に関すること。

(27) 患者の診療介助に関すること。

(28) 患者の付添人に関すること。

(29) 病室の管理運営に関すること。

(30) 薬品等の受払保管に関すること。

(31) 所管の看護日誌及び看護記録に関すること。

(32) 治療材料の製作、消毒及び供給に関すること。

(33) その他看護に関すること。

事務局

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(3) 予算決算及び収支に関すること。

(4) 事業計画及び財務諸表に関すること。

(5) 起債及び一時借入金に関すること。

(6) 公用車の管理に関すること。

(7) 医師住宅の管理に関すること。

(8) 物品等の購入、出納管理及び修繕に関すること。

(9) 不用品処分に関すること。

(10) 施設等の保全及び営繕に関すること。

(11) 診療所の施設管理に関すること。

(12) 窓口の受付及び案内に関すること。

(13) 診療契約に関すること。

(14) 診療報酬の調定及び請求に関すること。

(15) 未収金の整理及び過誤納金に関すること。

(16) 診療記録の整理保管に関すること。

(17) 医療事務に係る記録統計に関すること。

(18) その他医療事務に関すること。

(19) 他に属さない事項の調整に関すること。

別表第3(第13条関係)

組織

職務

診療所

診療所長

市長の命を受け診療所を総理し、職員を指揮監督する。

医局

副診療所長

診療所長を補佐するとともに、診療所長の命を受け、所管に属する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

医療技術長

診療所長を補佐するとともに、診療所長の命を受け、所管に属する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

医療技師長

上司の命を受け、所管に属する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

看護師長

上司の命を受け、所管に属する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

上記以外の職員

上司の命を受け、担当業務を処理する。

事務局

事務長

上司の命を受け、所管に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

上記以外の職員

上司の命を受け、担当事務を処理する。

新城市作手診療所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第104号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成17年10月1日 規則第104号
平成18年3月31日 規則第36号
平成19年3月28日 規則第37号
平成20年3月31日 規則第25号
平成26年2月28日 規則第9号
平成31年4月1日 規則第19号
令和元年9月20日 規則第5号
令和4年4月1日 規則第14号
令和5年3月31日 規則第10号