○新城市水源地域集会施設の設置及び管理に関する条例
平成17年10月1日
条例第146号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、豊川総合用水事業に係る新城市水源地域集会施設(以下「集会施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民の集会に供するため、集会施設を別表第1のとおり設置する。
(施設の利用)
第3条 集会施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、集会施設の管理上必要と認めるときは、前項の規定による許可に条件を付することができる。
(利用の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の許可をしないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 集会施設又はその附帯設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(使用料)
第7条 集会施設の使用料は、別表第2に定めるところにより、利用者から徴収する。
2 使用料は、利用の許可を受けたときに納入しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第9条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、市の責任において利用ができなかった場合は、この限りでない。
(損害賠償)
第10条 利用者は、故意又は過失によって施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、集会施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第42号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月17日条例第30号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
玖老勢コミュニティプラザ | 新城市玖老勢字薮ノ内12番地3 |
寺林公民館 | 新城市富栄字上貝津33番地 |
大峠集会所 | 新城市富栄字下り道3番地 |
長楽集会所 | 新城市玖老勢字森下18番地 |
引地公民館 | 新城市豊岡字細筋17番地3 |
名号集会所 | 新城市名号字袋林6番地1 |
大島集会所 | 新城市長篠字大島23番地 |
七郷一色コミュニティプラザ | 新城市七郷一色字西貝津26番地2 |
別表第2(第7条関係)
区分 | 使用料(1時間当たり) | ||
8:00~17:00 | 17:00~22:00 | ||
玖老勢コミュニティプラザ | 多目的ホール | 300円 | |
第1会議室 | 400円 | ||
第2会議室 | 200円 | ||
第3会議室 | 300円 | ||
第4会議室 | 200円 | ||
調理室 | 200円 | ||
玖老勢コミュニティプラザ以外の集会施設 | ホール | 320円 | 480円 |
会議室 | 110円 | 160円 | |
備考
1 利用者が市内居住者(市内に在住、在学若しくは在勤する者又は所在する団体をいう。以下同じ。)以外のものである場合の使用料は、この表に掲げる使用料の1.5倍の額とする。
2 利用者が市内居住者であって、かつ、営利を目的とする場合の使用料は、この表に掲げる使用料の2倍の額とする。
3 利用者が市内居住者以外のものであって、かつ、営利を目的とする場合の使用料は、この表に掲げる使用料の3倍の額とする。
4 使用料を算定する場合において、1時間に満たないものがある場合は、1時間とみなして計算する。
5 使用料の計算において、10円未満の端数が生じた場合は、その額を切り捨てる。