○新城市森林体験交流促進施設の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第147号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、新城市森林体験交流促進施設(以下「木工館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 将来の林業の担い手を育成するために、市民及び都市住民に対し、木と触れ合う機会をより多く設けることにより森林及び林業に対する意識の高揚を図ることを目的とし、木工館を新城市作手白鳥字鬼久保5番55に置く。

(管理)

第3条 木工館は、市長が管理する。

(利用の許可)

第4条 木工館を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、木工館の利用を許可する場合は、その管理運営上必要な利用条件を付することができる。

(利用の不許可)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) この条例に基づく規則の規定又は指示に従わないとき。

(4) その他木工館の管理運営上支障があるとき。

(利用者の義務)

第6条 第4条第1項の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、木工館の利用に際しては、同条第2項の規定により許可に付された条件及び市長の指示に従わなければならない。

(利用許可の取消し等)

第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用許可の取消し、利用の制限又は中止を命ずることができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 第4条第2項に規定する利用条件に違反したとき。

(3) 第5条各号のいずれかに該当するとき。

(使用料)

第8条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(損害賠償)

第9条 利用者が故意又は過失によって木工館及び附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、利用条件その他木工館の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の作手村森林体験交流促進施設の設置及び管理に関する条例(平成6年作手村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年9月17日条例第46号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

使用料

特記事項

児童及び生徒

1人1回につき 100円

市内の小中学生は、無料とする。

一般

1人1回につき 200円

就学前の者は、無料とする。

備考

1 児童及び生徒とは、小学校の児童及び中学校の生徒をいう。

2 一般とは、児童及び生徒以外の者をいう。

3 利用者が市内居住者(市内に在住、在学若しくは在勤する者又は所在する団体をいう。以下同じ。)以外のものである場合の使用料は、この表に掲げる使用料の1.5倍の額とする。

4 利用者が市内居住者であって、かつ、営利を目的とする場合の使用料は、この表に掲げる使用料の2倍の額とする。

5 利用者が市内居住者以外のものであって、かつ、営利を目的とする場合の使用料は、この表に掲げる使用料の3倍の額とする。

新城市森林体験交流促進施設の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第147号

(平成23年4月1日施行)