○新城市森林体験交流促進施設管理運営規則

平成17年10月1日

規則第108号

(趣旨)

第1条 この規則は、新城市森林体験交流促進施設の設置及び管理に関する条例(平成17年新城市条例第147号)第10条の規定に基づき、新城市森林体験交流促進施設(以下「木工館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 木工館の利用許可を受けようとする者は、森林体験交流促進施設「木工館」利用許可申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定にする申込みが適当であると認めたときは、森林体験交流促進施設「木工館」利用許可書(様式第2)を申請者に交付するものとする。

(利用時間)

第3条 木工館の利用時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(開館日)

第4条 木工館の開館日は、次のとおりとする。

(1) 1月から6月まで 毎日曜日

(2) 7月から8月まで 毎日

(3) 9月から12月まで 毎日曜日

2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要と認めたときは、開館し、又は休館することができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の作手村森林体験交流促進施設管理運営規則(平成6年作手村規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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新城市森林体験交流促進施設管理運営規則

平成17年10月1日 規則第108号

(平成17年10月1日施行)