○新城市学童農園山びこの丘の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第148号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、新城市学童農園山びこの丘(以下「山びこの丘」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 山びこの丘は、学童等に自然及び農業に親しむ機会を与え、農業生産活動の実践及び体験を通じ、豊かな創造力及び行動力のある人材育成の場として、新城市玖老勢字新井9番地に設置する。

(施設)

第3条 山びこの丘の施設は、次に掲げるものとする。

(1) 野外活動のための施設

(2) 創作活動のための施設

(3) 研修及び宿泊のための施設

(4) 体力増進のための施設

(利用の許可)

第4条 山びこの丘を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(利用者の義務)

第5条 前条第1項の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、この条例又はこの条例に基づく規則の規定を遵守しなければならない。

(利用許可の取消し等)

第6条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、利用を制限し、又は退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けた事実が明らかになったとき。

(3) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理及び運営上支障があると認めたとき。

(使用料)

第7条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(利用料金)

第9条 市長は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、山びこの丘の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の場合においては、第4条第1項の許可を受けた者は、当該利用料金を指定管理者に納付しなければならない。

3 利用料金の額は、別表に定める使用料の額に相当する額を上限とした範囲内において指定管理者が定める額とする。

4 指定管理者は、前項の規定により利用料金の額を定めようとするときは、市長の承認を受けなければならない。その額を変更しようとするときも、同様とする。

5 市長は、前項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額を公告しなければならない。

6 前条の規定は、利用料金について準用する。この場合において、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(損害賠償)

第10条 利用者は、自己の責めに帰すべき原因により施設等を滅失し、又は損傷したときは、直ちにその旨を市長に届出し、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第11条 市長は、指定管理者に山びこの丘の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 第4条第1項の規定により山びこの丘の利用を許可すること。

(2) 第4条第2項の規定により同条第1項の許可に条件を付すること。

(3) 第6条の規定により山びこの丘の利用の許可を取り消し、利用を制限し、又は退去を命ずること。

(4) その他山びこの丘を維持管理し、及び運営に関すること。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、山びこの丘の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鳳来町学童農園山びこの丘の設置及び管理に関する条例(平成11年鳳来町条例第16号)又は鳳来町武道館の設置及び管理に関する条例(平成11年鳳来町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月22日条例第22号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の新城市学童農園山びこの丘の設置及び管理に関する条例第10条第1項の規定により管理及び運営をしている新城市鳳来施設管理センター(以下「センター」という。)は、平成18年8月31日までの間は、引続き管理及び運営をするものとする。

3 平成18年8月31日までにセンターがした施設の利用の許可は、平成18年9月1日から施設の管理に関する業務を行うものがした許可とみなす。

(平成19年3月27日条例第16号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に新城市学童農園山びこの丘の利用を許可された者に係る使用料(改正前の新城市学童農園山びこの丘の設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)第8条の規定により使用料の減免を受けた者に係る使用料を含む。以下この項において同じ。)は、改正後の新城市学童農園山びこの丘の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第9条第1項の規定により指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、当該使用料は利用料金とみなす。

3 前項の場合において、利用料金とみなされる使用料(旧条例第8条の規定により使用料の減免を受けた者に係る使用料を除く。)の額は、新条例第9条第5項の規定により公告された利用料金の額と同一の額とする。

(平成26年2月28日条例第17号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の新城市学童農園山びこの丘の設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に新城市山びこの丘(以下「山びこの丘」という。)の利用の許可を受けた者に係る使用料について適用し、同日前に山びこの丘の利用の許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第7条、第9条関係)

施設の名称

区分

単位

使用料(円)

1 多目的広場


1時間につき

1,100

4時間連続して使用する場合

4時間につき

3,770

照明塔を3基点灯させる場合

1時間につき

3,300

照明塔を4基点灯させる場合

1時間につき

3,850

2 屋外テニスコート


1面1時間につき

550

4時間連続して使用する場合

1面4時間につき

1,930

3 屋内軽スポーツコート


1面1時間につき

550

4時間連続して使用する場合

1面4時間につき

1,930

照明を点灯させる場合

1面1時間につき

1,650

4 宿泊棟

中学生以下

1人1泊につき

1,670

一般

1人1泊につき

2,720

5 中央棟宿泊室

中学生以下

1室を1人で使用する場合

1人1泊につき

5,340

1室を2人で使用する場合

1人1泊につき

4,290

1室を3人以上6人以下で使用する場合

1人1泊につき

3,240

一般

1室を1人で使用する場合

1人1泊につき

6,390

1室を2人で使用する場合

1人1泊につき

5,340

1室を3人以上6人以下で使用する場合

1人1泊につき

4,290

6 中央棟研修室

大室

1室1時間につき

2,720

中室

1室1時間につき

1,670

小室

1室1時間につき

1,050

7 バンガロー

A棟

1棟1泊につき

23,570

B棟

1棟1泊につき

23,570

C棟

1棟1泊につき

13,610

8 キャンプ場

中学生以下

1張1泊につき

1,100

一般

1張1泊につき

2,420

9 郷土文化保存伝習施設

中学生以下

個人使用

1人につき

110

団体使用(20人以上)

1人につき

50

一般

個人使用

1人につき

220

団体使用(20人以上)

1人につき

170

10 農林漁業体験実習館

大室

1室1時間につき

1,670

小室

1室1時間につき

830

11 武道館柔道場

照明を点灯させない場合

個人使用

1時間につき

110

専用使用

1時間につき

1,100

照明を点灯させる場合

個人使用

1時間につき

220

専用使用

1時間につき

2,200

12 武道館剣道場

照明を点灯させない場合

照明を点灯させる場合

個人使用

1時間につき

110

専用使用

1時間につき

1,100

個人使用

1時間につき

220

専用使用

1時間につき

2,200

13 武道館弓道場

照明を点灯させない場合

個人使用

1時間につき

110

専用使用

1時間につき

1,100

照明を点灯させる場合

個人使用

1時間につき

220

専用使用

1時間につき

2,200

備考

1 ロッカー、キャンプ用具、運動施設用具等の使用料は、市長が別に定める。

2 多目的広場及び屋内軽スポーツコートの照明を点灯させる場合の使用料は、当該施設の使用料を含む。

新城市学童農園山びこの丘の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第148号

(令和元年10月1日施行)