○新城市山吉田トレーニングセンターの設置及び管理に関する条例
平成17年10月1日
条例第149号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、新城市山吉田トレーニングセンター(以下「トレーニングセンター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 農業の担い手を中心とする地域生産組織がスポーツ活動を通じて体力増進及び健康維持管理並びに農業者が地域住民との連帯感の醸成を図るため、トレーニングセンターを新城市上吉田字山本2番地2に置く。
(利用の許可)
第3条 トレーニングセンターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、トレーニングセンターの管理に必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(利用の不許可)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、トレーニングセンターの利用を許可することができない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(特別の設備)
第5条 第3条第1項の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、トレーニングセンターに特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けたときは、この限りでない。
(利用者の義務)
第6条 利用者は、トレーニングセンターの利用に際しては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定並びに第3条第2項の規定により許可に付された条件及び市長の指示に従わなければならない。
(利用権の譲渡等の禁止)
第7条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用料)
第9条 トレーニングセンターの使用料は、別表のとおりとする。
2 市長は、特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(原状回復の義務)
第10条 利用者は、その利用を終了したとき、又は第8条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、原状に復さなければならない。
(損害賠償の義務)
第11条 利用者が故障又は過失によってトレーニングセンターの設備及び備品を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第12条 市長は、法人その他の団体であって市長が指定するものに、施設の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。
(1) 第3条第1項の規定により施設の利用を許可すること。
(3) 第4条の規定により施設の利用を許可しないこと。
(4) 第5条の規定により施設に特別の設備をし、又は変更を加えるときの許可に関すること。
(5) 第6条の規定により施設の利用に係る指示をすること。
(7) その他施設を維持管理し、及び運営に関すること。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、トレーニングセンターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鳳来町山吉田トレーニングセンターの設置及び管理に関する条例(昭和60年鳳来町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月27日条例第56号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の新城市山吉田トレーニングセンターの設置及び管理に関する条例の規定により施設の利用の許可を受けた者は、改正後の新城市山吉田トレーニングセンターの設置及び管理に関する条例の規定により、その許可を受けた者とみなす。
附則(平成24年12月20日条例第54号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日条例第65号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 単位 | 使用料 |
体育室(トレーニングルームを含む。) | 1時間につき | 120円 |
備考
1 利用者が市内居住者(市内に在住、在学若しくは在勤する者又は所在する団体をいう。以下同じ。)以外のものである場合の使用料は、この表に掲げる使用料の1.5倍の額とする。
2 利用者が市内居住者であって、かつ、営利を目的とする場合の使用料は、この表に掲げる使用料の2倍の額とする。
3 利用者が市内居住者以外のものであって、かつ、営利を目的とする場合の使用料は、この表に掲げる使用料の3倍の額とする。