○新城市山吉田トレーニングセンター管理運営に関する規則
平成17年10月1日
規則第110号
(趣旨)
第1条 この規則は、新城市山吉田トレーニングセンターの設置及び管理に関する条例(平成17年新城市条例第149号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、新城市山吉田トレーニングセンター(以下「トレーニングセンター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の基準)
第3条 トレーニングセンターの利用許可は、次の各号のいずれかに該当するものについて行う。
(1) 体力づくり及び体力保全のためのスポーツ活動
(2) レクリエーション
(3) その他体育的な要素を持つ活動
(利用時間及び休業日)
第4条 トレーニングセンターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。
2 トレーニングセンターの休業日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、休業日を変更することができる。
3 市長は、前項の休業日以外に毎週1回の休業日を定めることができる。
4 指定管理者は、第2項の休業日以外に毎週1回の休業日を、市長の承認を得て定めることができる。
(行為の禁止)
第6条 トレーニングセンター利用者は、施設内において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 市長が指定する場所以外で喫煙をし、又は火気を使用すること。
(2) 市長の許可なく備品及び器具類を施設外に持ち出すこと。
(3) 市長の指定する場所以外に車を乗り入れること。
(利用の禁止又は制限)
第7条 市長は、トレーニングセンター利用者の危険防止のため必要があると認めるときは、利用の禁止又は制限をすることができる。
(管理日誌)
第8条 市長は、山吉田トレーニングセンター管理日誌(様式第5)を備え、利用状況その他必要な事項を記載しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、トレーニングセンターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
2 指定管理者は、前項の規定により市長が定めるもののほか、トレーニングセンターの管理運営に関し必要な事項を、市長の承認を得て定めることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鳳来町山吉田トレーニングセンター管理規則(昭和60年鳳来町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日規則第28号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月23日規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月28日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。




