○新城市山吉田トレーニングセンター管理運営に関する規則

平成17年10月1日

規則第110号

(趣旨)

第1条 この規則は、新城市山吉田トレーニングセンターの設置及び管理に関する条例(平成17年新城市条例第149号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、新城市山吉田トレーニングセンター(以下「トレーニングセンター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 トレーニングセンターを利用しようとする者(以下「申込者」という。)は、山吉田トレーニングセンター利用申込書(様式第1)を市長(条例第12条の規定により市長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)がある場合にあっては、指定管理者。第4条第3項及び第9条を除き、以下同じ。)に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する申込みが適当であると認めたときは、山吉田トレーニングセンター利用許可書(様式第2)を申込者に交付するものとする。

(許可の基準)

第3条 トレーニングセンターの利用許可は、次の各号のいずれかに該当するものについて行う。

(1) 体力づくり及び体力保全のためのスポーツ活動

(2) レクリエーション

(3) その他体育的な要素を持つ活動

2 前項の規定にかかわらず、市長が同項各号に掲げる事項以外にトレーニングセンターの使用目的に適当であると認めたときは、この限りでない。

(利用時間及び休業日)

第4条 トレーニングセンターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。

2 トレーニングセンターの休業日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、休業日を変更することができる。

3 市長は、前項の休業日以外に毎週1回の休業日を定めることができる。

4 指定管理者は、第2項の休業日以外に毎週1回の休業日を、市長の承認を得て定めることができる。

(使用料の減免)

第5条 条例第9条第2項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、山吉田トレーニングセンター使用料減免申請書(様式第3)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、山吉田トレーニングセンター使用料減免決定通知書(様式第4)を申請者に交付するものとする。

(行為の禁止)

第6条 トレーニングセンター利用者は、施設内において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 市長が指定する場所以外で喫煙をし、又は火気を使用すること。

(2) 市長の許可なく備品及び器具類を施設外に持ち出すこと。

(3) 市長の指定する場所以外に車を乗り入れること。

(利用の禁止又は制限)

第7条 市長は、トレーニングセンター利用者の危険防止のため必要があると認めるときは、利用の禁止又は制限をすることができる。

(管理日誌)

第8条 市長は、山吉田トレーニングセンター管理日誌(様式第5)を備え、利用状況その他必要な事項を記載しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、トレーニングセンターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

2 指定管理者は、前項の規定により市長が定めるもののほか、トレーニングセンターの管理運営に関し必要な事項を、市長の承認を得て定めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鳳来町山吉田トレーニングセンター管理規則(昭和60年鳳来町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第28号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年1月23日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年2月28日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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新城市山吉田トレーニングセンター管理運営に関する規則

平成17年10月1日 規則第110号

(令和3年4月1日施行)