○新城市山吉田観光農林漁業経営管理施設三石の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第150号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、新城市山吉田観光農林漁業経営管理施設三石(以下「三石」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 三石は、観光農林漁業の振興を図るため、新城市下吉田字田中106番地1に設置する。

(利用者の義務)

第3条 利用者は、三石の利用に際しては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定を遵守するとともに、公の秩序を乱し、善良な風俗を害する行為をしてはならない。

(利用の制限等)

第4条 市長は、利用者が前条の規定に違反したとき、又は公共の福祉のためやむを得ない理由があるときは、利用者に対して利用を制限し、又は条件を付することができる。

(損害賠償)

第5条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により三石の施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第6条 市長は、法人その他の団体であって市長が指定するものに、施設の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 施設の利用に関すること。

(2) その他施設を維持管理し、及び運営に関すること。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、三石の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鳳来町山吉田観光農林漁業経営管理施設三石の設置及び管理に関する条例(昭和61年鳳来町条例第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月27日条例第57号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

新城市山吉田観光農林漁業経営管理施設三石の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第150号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第9類 産業経済/第1章
沿革情報
平成17年10月1日 条例第150号
平成18年3月27日 条例第57号