○新城市山吉田観光農林漁業経営管理施設三石管理規則

平成17年10月1日

規則第111号

(趣旨)

第1条 この規則は、新城市山吉田観光農林漁業経営管理施設三石の設置及び管理に関する条例(平成17年新城市条例第150号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、新城市山吉田観光農林漁業経営管理施設三石(以下「三石」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 三石は、観光農林漁業の振興を図るため、次に掲げる事業を行う。

(1) 自然休養村関係生産組合の連絡調整及び指導に関すること。

(2) 自然休養村施設の宣伝及び案内に関すること。

(3) 農林産物の直売及びあっせんに関すること。

(4) 食物の供給及び休憩所の提供に関すること。

(5) その他自然休養村事業に関すること。

(利用時間及び休業日)

第3条 三石の利用時間は、午前10時から午後8時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 三石の休業日は、毎週木曜日及び12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

3 条例第6条の規定により市長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、第1項の利用時間及び前項の休業日を、市長の承認を得て変更することができる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、三石の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

2 指定管理者は、前項の規定により市長が定めるもののほか、三石の管理に関し必要な事項を、市長の承認を得て定めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鳳来町山吉田観光農林漁業経営管理施設三石管理規則(昭和61年鳳来町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第29号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

新城市山吉田観光農林漁業経営管理施設三石管理規則

平成17年10月1日 規則第111号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第9類 産業経済/第1章
沿革情報
平成17年10月1日 規則第111号
平成18年3月31日 規則第29号