○新城市作手農村環境改善センターの管理及び運営に関する規則

平成17年10月1日

規則第112号

(趣旨)

第1条 この規則は、新城市作手農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(平成17年新城市条例第152号。)第11条の規定に基づき、新城市作手農村環境改善センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間及び休館日)

第2条 センターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。

3 市長は、必要があると認めるときは、利用時間を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(利用許可の申請手続)

第3条 条例第4条第1項の規定による許可を受けようとする者は、作手農村環境改善センター利用許可申請書(様式第1。以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 許可申請書は、利用しようとする日(以下「利用日」という。)の前1年から5日前までに提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第4条 市長は、前条第1項の規定による提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、利用許可書を当該許可申請書を提出した者に交付するものとする。

2 前項の規定による交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の際に当該利用許可書を所持し、管理人の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(利用中止の手続)

第5条 利用者は、利用を中止しようとするときは、速やかに作手農村環境改善センター利用中止届出書(様式第2)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免申請手続)

第6条 条例第9条の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、使用料減免決定通知書を当該使用料減免申請書を提出した者に交付するものとする。

(遵守事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可した人員を超えて収容しないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(3) 施設又は器物を破壊し、損傷し、又は滅失しないこと。

(4) 許可を受けないで施設の内外において物品の展示又は販売をしないこと。

(5) その他管理上必要があると認めて禁止した事項

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の作手村農村環境改善センター管理運営規則(昭和59年作手村規則第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年10月6日規則第46号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和7年2月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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新城市作手農村環境改善センターの管理及び運営に関する規則

平成17年10月1日 規則第112号

(令和7年2月1日施行)