○新城市作手農村集落多目的共同利用施設の設置及び管理に関する条例
平成17年10月1日
条例第153号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、新城市作手農村集落多目的共同利用施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 農業生産又は農村生活の改善、農村地域社会の連帯感の醸成、地域住民の健康増進、福祉の向上及び学校教育活動に寄与するため、施設を新城市作手菅沼字マンゼ18番地に置く。
(管理)
第3条 施設は、市長が管理する。
(利用の許可)
第4条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、施設の利用を許可する場合は、利用の目的、範囲、期間及びその管理運営上必要な利用条件を付することができる。ただし、学校教育活動の利用については、配慮するものとする。
(利用の不許可)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 施設等を滅失し、又は損傷するおそれがあるとき。
(3) この条例に基づく規則の規定又は指示に従わないとき。
(4) その他施設の管理運営上支障があるとき。
(利用許可の取消し)
第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の取消し、利用の制限又は中止を命ずることができる。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 第4条第2項に規定する利用条件に違反したとき。
(3) 第5条各号のいずれかに該当するとき。
(使用料)
第8条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(損害賠償)
第10条 利用者が故意又は過失によって施設及び附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の作手村農村集落多目的共同利用施設の設置及び管理に関する条例(平成5年作手村条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年9月17日条例第50号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日条例第68号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 使用料 | ||
9:00~13:00 | 13:00~17:00 | 17:00~22:00 | |
多目的ホール | 2,240円 | 2,240円 | 2,750円 |
和室 | 1,300円 | 1,300円 | 1,700円 |
料理実習室兼研修室 | 1,100円 | 1,100円 | 1,400円 |
備考
1 利用者が市内居住者(市内に在住、在学若しくは在勤する者又は所在する団体をいう。以下同じ。)以外のものである場合の使用料は、この表に掲げる使用料の1.5倍の額とする。
2 利用者が市内居住者であって、かつ、営利を目的とする場合の使用料は、この表に掲げる使用料の2倍の額とする。
3 利用者が市内居住者以外のものであって、かつ、営利を目的とする場合の使用料は、この表に掲げる使用料の3倍の額とする。