●新城市農業共済事業の財務に関する特例を定める規則
平成17年10月1日
規則第116号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票(第5条―第8条)
第2節 帳簿(第9条―第13条)
第3節 勘定科目(第14条)
第3章 収入及び支出
第1節 収入(第15条―第25条)
第2節 支出(第26条―第43条)
第4章 預り金及び預り有価証券(第44条―第48条)
第5章 物品(第49条―第51条)
第6章 固定資産
第1節 通則(第52条)
第2節 取得(第53条―第58条)
第3節 管理及び処分(第59条―第61条)
第4節 減価償却(第62条)
第7章 予算(第63条―第66条)
第8章 決算(第67条―第70条)
第9章 雑則(第71条・第72条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、新城市農業共済事業(以下「農業共済事業」という。)の財務に関して新城市予算決算会計規則(平成17年新城市規則第42号)及び新城市公有財産管理規則(平成17年新城市規則第35号)の特例を定めるものとする。
(企業出納員等)
第2条 農業共済事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 企業出納員は、農業振興課長をもってこれに充てる。
3 企業出納員は、市長の命を受けて農業共済事業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどる。
4 現金取扱員は、市長が命ずるものとし、現金取扱員証を発行し、上司の命を受けて農業共済事業の業務に係る現金の出納に関する事務をつかさどる。
5 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、100万円とする。ただし、市長が業務上特に必要と認めるときは、この限りでない。
(善管注意義務)
第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務取扱い)
第4条 農業共済事業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の指定した金融機関に行わせるものとする。
2 前項の金融機関のうち収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを新城市農業共済事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを新城市農業共済事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票
(会計伝票の発行)
第5条 農業共済事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
(会計伝票の種類)
第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(会計伝票の整理及び日計表の作成)
第7条 農業振興課長は、毎日会計伝票を整理し、日締表を作成しなければならない。
(会計伝票の保存等)
第8条 農業振興課長は、会計伝票、日締表及び取引に関する証拠となるべき書類を、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第9条 農業共済事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。
(1) 予算差引簿
(2) 総勘定元帳
(3) 補助元帳
(4) 歳入調定簿
(5) 金銭出納票及び預金残高票
(6) 合計残高試算表
(7) 物品整理簿
(8) 経過勘定整理簿
(9) 共済掛金徴収簿
(10) 賦課金徴収簿
(11) 共済金支払簿
(12) 固定資産台帳
(13) 固定化債権整理簿
2 前項に掲げる帳簿は、農業振興課長が保管し、それぞれの事項を整理しなければならない。
(帳簿の記載)
第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。
2 補助元帳は、第14条第2項に規定する勘定科目の節(目までの科目については目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。
(科目の更正)
第12条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第13条 総勘定元帳、補助元帳その他の相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第14条 農業共済事業の経理は、条例第149条の勘定区分ごとに損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
2 前項に規定する勘定科目の区分は、農林水産省の定める農業共済事業を行う市町村の経理処理要領(昭和49年4月5日49農経B第621号。以下「要領」という。)の定めるもののほか、愛知県に申請し、承認を得た科目による。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第15条 農業振興課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、市長の決裁を受けなければならない。
2 農業振興課長は、前項の規定による市長の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により、補助元帳のほか、予算差引簿及び歳入調定簿に記帳しなければならない。
3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
(納入通知書の送付)
第16条 農業振興課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。
2 前項の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。
(納入通知書の再発行)
第17条 農業振興課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と朱書して当該納入義務者に送付しなければならない。
(領収書の交付)
第18条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき農業共済事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付(ただし、口座振替の方法による納付の場合を除く。)を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。
(収納金の取扱い)
第19条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日に引き継ぐことができる。
2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。
3 収納取扱金融機関は、農業共済事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の農業共済事業の預金口座に当該収納の日から起算して翌営業日までに振り替えなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた農業共済事業の収入及び自ら収納した収入についてその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を当該振り替えられた日の翌営業日までに企業出納員に送付しなければならない。
5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。
(口座振替による納付)
第20条 納入義務者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第155条の規定により口座振替の方法によって歳入金を納付しようとするときは、当該出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関及び新城市に口座振替納入依頼書を提出しなければならない。
(収入伝票の発行等)
第21条 農業振興課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、市長の決裁を受け、補助元帳のほか、歳入調定簿に記帳しなければならない。
(過誤納金の還付)
第22条 農業振興課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の内容を明らかにした書類を添付して市長の決裁を受けた後、その旨を納入者に通知するとともに、補助元帳のほか、予算差引簿に記帳しなければならない。
(小切手の支払地の区域)
第23条 農業共済事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、新城市の区域とする。
(証券の支払拒絶等)
第24条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。
2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。
3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。
5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、受領書を徴さなければならない。
6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して農業振興課長に送付しなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。
7 農業振興課長は、前項の規定により送付された支払の拒絶を証する書類により振替伝票を発行し、当該書類を添付して市長の決裁を受けるとともに補助元帳のほか、歳入調定簿に記帳しなければならない。
(不納欠損)
第25条 農業振興課長は、法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して市長に報告するとともに、補助元帳のほか、予算差引簿及び歳入調定簿に記帳しなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第26条 農業振興課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって市長の決裁を受けるとともに、予算差引簿に記帳しなければならない。
2 農業振興課長は、支出をしようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて市長の決裁を受けるとともに補助元帳のほか、予算差引簿に記帳しなければならない。
(支払伝票の発行)
第27条 農業振興課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証拠となるべき書類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、直ちに企業出納員に送付しなければならない。
2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、合わせてひとつの支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。
4 企業出納員は、第1項の規定により農業振興課長から支払伝票の送付を受けた場合は、債権者の氏名、勘定科目、支払おうとする金額等を添付書類と照合し、誤りがないことを確認した後、支出の支払を行い、金銭出納票に記帳するとともに当該支払に係る支払伝票を農業振興課長に返付しなければならない。
(資金前渡し、概算払及び前金払)
第28条 前条の規定は、資金前渡し、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、農業振興課長は、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。
2 概算払をすることができる経費は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の6第1号から第4号までに掲げる経費のほか、共済金とする。
3 資金前渡しを受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、速やかに精算書を作成し、証拠となるべき書類を添えて農業振興課長に提出しなければならない。この場合において、残金がある場合には、精算書及び証拠となるべき書類にその残金を添えて農業振興課長に提出しなければならない。
4 農業振興課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票を発行し、補助元帳のほか、予算差引簿及び経過勘定整理簿に記帳しなければならない。
(隔地払)
第29条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。
2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。
(口座振替の申出)
第30条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって農業振興課長に申し出なければならない。
(口座振替のできる金融機関)
第31条 出納取扱金融機関と取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。
(口座振替手続等)
第32条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、小切手の支払資金及び口座振替又は公金振替のための支払資金を預け入れる口座(以下「支払準備資金口座」という。)の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を口座振替書により通知して行わなければならない。
2 出納取扱金融機関は、前項の通知により振替を行った場合には、支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。
(共済金の支払)
第33条 企業出納員は、共済金の支払をしようとするときは、口座振替の方法により行わなければならない。ただし、債権者が出納取扱金融機関又は第31条に定める金融機関に預金口座を設けていないときは、この限りでない。
(支払事務の委託)
第34条 第29条の規定は、令第21条の11の規定により私人に支払の事務を委託する場合について準用する。
(小切手の振出し)
第35条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。
2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。
3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を小切手振出通知書により通知しなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により、翌日までに企業出納員に報告しなければならない。
(小切手の訂正等)
第36条 小切手の金額は、訂正してはならない。
2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して企業出納員の印を押さなければならない。
3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残して置かなければならない。
(小切手帳の保管)
第37条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。
(公金振替書)
第38条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。
(領収書等の徴収)
第39条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。
(支払小切手の整理)
第40条 企業出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。
2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。
(隔地払期間の経過)
第41条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関の当該隔地の債権者に対する支払有無を確認し、隔地払未済のものがある場合は、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。
(過誤払金の回収)
第42条 農業振興課長は、支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、当該過誤払について振替伝票を発行し、当該過誤払の内容を明らかにした書類を添付して市長の決裁を受けるとともに補助元帳のほか、予算差引簿に記帳しなければならない。
(債務免除等)
第43条 農業振興課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに補助元帳のほか、予算差引簿に記帳しなければならない。
第4章 預り金及び預り有価証券
(預り金)
第44条 企業出納員は、保証金その他農業共済事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
(預り金の受入れ及び払出し)
第45条 預り金の受入れ及び払出しは、農業共済事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。
(預り有価証券)
第46条 農業共済事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。
2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。
(預り有価証券の受入れ及び還付)
第47条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。
(利札の還付請求)
第48条 企業出納員は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けた場合は、審査の上、これを還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。
第5章 物品
(物品の管理)
第49条 農業振興課長は、業務勘定に属する備品(以下この章において「物品」と総称する。)を適正に管理しなければならない。
2 農業振興課長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。
(事故報告)
第50条 農業振興課長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して市長に報告しなければならない。
(不用物品の処分)
第51条 農業振興課長は、物品のうち不用となり、又は使用に堪えなくなったものを不用品として整理し、市長の決裁を受けて、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、市長の決裁を受けてこれを廃棄することができる。
第6章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第52条 固定資産とは、業務勘定に属する土地、建物、構築物、車両運搬具、機械器具、器具備品及び建設仮勘定をいう。
第2節 取得
(取得価額)
第53条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については購入に要した価額
(2) 製作によって取得した固定資産については、当該製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 無償で譲り受けた固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明なものについては、適正な見積価額
(購入)
第54条 農業振興課長は、固定資産を購入しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けるとともに予算差引簿に記帳しなければならない。
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価額及び単価
(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(交換)
第55条 農業振興課長は、固定資産を交換しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金
(2) 交換しようとする事由
(3) 契約の方法
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(無償譲受け)
第56条 農業振興課長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 見積価額
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(検収)
第57条 農業振興課長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく検収しなければならない。
(取得の報告)
第58条 農業振興課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく市長に報告するとともに補助元帳のほか、予算差引簿及び固定資産台帳に記帳しなければならない。
2 農業振興課長は、前項の場合には、法令の定めるところに従い、遅滞なく登録の手続を執らなければならない。
第3節 管理及び処分
(事故報告)
第59条 農業振興課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。
(売却等)
第60条 農業振興課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由
(4) 予定価額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
(売却等に関する報告)
第61条 農業振興課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告するとともに補助元帳のほか、予算差引簿及び固定資産台帳に記帳しなければならない。
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第62条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。
第7章 予算
(予算原案作成方針)
第63条 農業振興課長は、予算原案及び予算の原案に関する説明書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。
(予算の執行)
第64条 農業振興課長は、農業共済事業の適切な運営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目及び節に区分して作成し、市長の決裁を受けて執行するものとする。
2 農業振興課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目又は節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称、金額及び変更の事由を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(流用及び予備費使用の手続)
第65条 農業振興課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称、金額及び流用しようとする事由等を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。
(予算超過の支出)
第66条 農業振興課長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
2 農業振興課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。
第8章 決算
(決算の作成)
第67条 農業共済事業の決算の作成に関する事務は、農業振興課長が行う。
(決算整理)
第68条 農業振興課長は、毎事業年度経過後、速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 固定資産の減価償却
(2) 固定化債権引当金の計上
(3) 支払準備金及び責任準備金の計上及び振戻し
(4) 事務費賦課金の仮受計上
(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(帳簿の締切り)
第69条 農業振興課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第70条 農業振興課長は、毎事業年度5月31日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 財産目録
(5) 剰余金計算書又は不足金計算書
(6) 剰余金処分計算書又は不足金処理計算書
(7) 事業報告書
(8) 収益費用明細書
(9) 貸借対照表明細書
第9章 雑則
(経理状況の報告)
第71条 農業振興課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、市長の決裁を受けなければならない。
(伝票等の様式)
第72条 伝票の様式は、要領の定めによるほか市長が別に定めるものとする。
(企業出納員印及び現金取扱員印)
第73条 企業出納員及び現金取扱員の使用する公印を次のとおり定める。
名称 | 基準形状 | 寸法 (ミリメートル) | 用途 | 保管者 | |
企業出納員印 |
| (書体古印体) | 18×18 | 出納事務用 | 企業出納員 |
| (書体かい書体) | 直径21 | 領収用 | 企業出納員 | |
現金取扱員印 |
| (書体かい書体) | 直径21 | 領収用 | 現金取扱員 |
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年11月28日規則第185号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第50号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
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○新城市農業共済事業の財務に関する特例を定める規則及び新城市農業共済事業重要事項の説明に関する規則を廃止する規則(抄)
平成18年12月27日
規則第75号
次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 新城市農業共済事業の財務に関する特例を定める規則(平成17年新城市規則第116号)
附則
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 新城市農業共済条例を廃止する条例(平成18年新城市条例第92号)附則第3項の規定によりなおその効力を有することとされる麦についての農作物共済に係る共済関係並びに農業共済事業に地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の財務規定等を適用する部分並びに損害評価会及び損害評価員に係るものについては、第1号の規定による廃止前の新城市農業共済事業の財務に関する特例を定める規則(以下「旧規則」という。)の規定は、この規則の施行後も平成20年3月31日までの間は、なおその効力を有する。
3 前項の規定によりなおその効力を有することとされる旧規則の適用に関し必要な事項は、市長が定める。


