●新城市農業共済事業の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定
平成17年10月1日
告示第2号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条第1項ただし書並びに地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき、新城市農業共済事業の業務に係る公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関及び収納の事務の一部を取り扱わせる収納取扱金融機関を次のとおり指定する。
出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関 | 指定した者 | 取扱店舗 |
出納取扱金融機関 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 全店舗 |
収納取扱金融機関 | 株式会社愛知銀行 | 全店舗 |
〃 | 豊橋信用金庫 | 全店舗 |
〃 | 豊川信用金庫 | 全店舗 |
〃 | 愛知東農業協同組合 | 全店舗 |
附則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年12月21日告示第43号)
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
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○新城市農業共済事業の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定
平成18年12月27日
告示第91号
新城市農業共済事業の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定(平成17年新城市告示第2号)は、廃止する。
附則
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現に廃止前の新城市農業共済事業の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関として指定されている者(出納取扱金融機関に限る。)は、この告示の施行後も平成20年3月31日までの間は、なおその効力を有する。