●新城市農業共済事業決裁規程

平成17年10月1日

訓令第22号

(趣旨)

第1条 新城市事務分掌規則(平成17年新城市規則第5号)第3条に規定する経済部農業振興課における農業共済事業に関する部長及び課長の専決事項については、別に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。

(専決事項)

第2条 部長及び課長の専決事項は、別表のとおりとする。

2 この規程に定めるもののほか、専決事項については、新城市決裁規程(平成17年新城市訓令第5号)を準用する。この場合において、「副市長」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第8号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月21日訓令第14号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(農業共済事業関係)

決裁区分

決裁事項

市長

部長

課長

備考

損害額の認定

 

 

 

共済金の削減

 

 

 

損害評価会の開催

 

 

 

共済関係の申出による成立及び停止削減

 

 

 

損害の防止及び指導

 

 

 

共済細目書、損害通知書その他申請書等の処理

 

 

 

(農業共済事業会計の支出負担行為)

決裁区分

決裁事項

市長

部長

課長

備考

業務勘定(事業費用)

支払事務費賦課金

 

~100

100~

 

給料

 

 

(人)合議

手当

 

 

賃金

 

 

報酬

 

 

法定福利費

 

 

厚生福利費

 

 

旅費

 

 

 

通信運搬費

 

 

 

印刷製本費

 

~200

200~

 

備消品費

~200

200~

100~

 

会議費

~10

10~

2~

(財)食糧費相当分合議

交際費

~5

5~

3~

(秘)合議

諸謝金

~50

50~

10~

 

講習会費

~10

10~

2~

(財)食糧費相当分合議

委託料

~500

500~

300~

 

光熱水費

 

 

 

燃料費

 

 

 

賃借料

 

~100

100~

 

修繕費

 

~200

200~

 

自動車損害保険料

 

 

 

車両リサイクル費

 

 

 

公課費

 

 

 

手数料

 

 

 

広報費

 

 

 

事業奨励費

~50

50~

10~

 

実測費

 

~2

2~

 

雑費

~200

200~

100~

 

薬剤費

 

~200

200~

 

技術者雇上料

 

 

 

関係機関負担金

~100

100~

30~

 

減価償却費

~50

50~

20~

 

事業勘定(事業外費用)

業務払利息

 

 

 

農家支払拠出金

 

 

 

事業勘定繰入

 

 

 

業務雑損失

 

 

 

業務引当金繰入

 

 

 

業務財産処分損

 

 

 

事業勘定(事業費用)

保険料

 

 

 

共済金

~600

600~

200~

 

無事戻金

~600

600~

200~

 

繰入

 

 

 

診療諸掛

~600

600~

200~

 

雑損失

 

 

 

付記

ア 市長の決裁を必要とするものは副市長、総務部長及び財政課長を経由するものとする。

イ 数字は、1件(1つの決裁に係るもの)の金額を示す。(単位 万円)

ウ 「~10」は10万円以上のものを、「10~」は10万円未満のものを示す。

エ 金額が未確定の場合は予定価格により、無償、減額、変更の場合は当該部分の価格を見積り、表を適用する。

オ 歳入歳出外に係る事項については、歳入歳出の各決裁事項に準じて表を適用する。

カ 変更を受ける決裁については、変更後の総額の決裁権者(減額となる場合は、変更前の決裁権者)とする。

キ (財)は財政課長を、(秘)は秘書広報課長を、(人)は人事課長を示す。

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○新城市農業共済事業決裁規程

平成18年12月27日

訓令第15号

新城市農業共済事業決裁規程(平成17年新城市訓令第22号)は、廃止する。

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 新城市農業共済条例を廃止する条例(平成18年新城市条例第92号)附則第3項の規定によりなおその効力を有することとされる麦についての農作物共済に係る共済関係並びに農業共済事業に地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の財務規定等を適用する部分並びに損害評価会及び損害評価員に係るものについては、廃止前の新城市農業共済事業決裁規程(以下「旧規程」という。)の規定は、この規程の施行後も平成20年3月31日までの間は、なおその効力を有する。

3 前項の規定によりなおその効力を有することとされる旧規程の適用に関し必要な事項は、市長が定める。

新城市農業共済事業決裁規程

平成17年10月1日 訓令第22号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9類 産業経済/第1章
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第22号
平成18年3月31日 訓令第8号
平成18年12月21日 訓令第14号
平成18年12月27日 訓令第15号