○新城市土地改良事業分担金条例

平成17年10月1日

条例第158号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、土地改良事業の実施に伴う分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(被徴収者の範囲)

第2条 市長は、次に掲げる事業の実施により、利益を受ける者から受益の限度において分担金を徴収する。

(1) 土地改良事業

(2) 農地及び農業用施設災害復旧事業

(分担金の総額)

第3条 分担金の総額は、当該事業について市が認めた事業費に、規則に定める事業区分に応じた分担金の率を乗じて得た額とする。

(分担金の賦課基準)

第4条 分担金の賦課基準は、この事業によって当該農地が受ける利益に応じて市長が規則で定める。

(分担金の徴収)

第5条 各年度ごとの分担金は、当該年度内に徴収するものとし、徴収の時期は、市長が規則で定める。

(農用地転用に伴う分担金)

第6条 第2条各号に掲げる土地改良事業の施行に係る地域内の農地が土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第113条の2の規定に基づく当該事業の工事完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度が到来する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する分担金の額は、当該事業につき国、県及び市から交付を受けた補助金の額に相当するものを分担金の算定方式により当該転用農地に割り振って得られる額とする。

(分担金の減免)

第7条 市長は、特別な理由により必要と認めるときは、分担金を減免することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の鳳来町又は作手村において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の鳳来町土地改良事業分担金条例(昭和41年鳳来町条例第16号)又は作手村土地改良事業分担金条例(昭和54年作手村条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

新城市土地改良事業分担金条例

平成17年10月1日 条例第158号

(平成17年10月1日施行)