○新城市土地改良事業分担金条例施行規則

平成17年10月1日

規則第118号

(趣旨)

第1条 この規則は、新城市土地改良事業分担金条例(平成17年新城市条例第158号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の率)

第2条 条例第3条に規定する分担金の率は、別表のとおりとする。

(分担金の賦課基準)

第3条 条例第4条の分担金の賦課基準は、農地の地積割等を基準にして賦課するものとする。

(分担金の徴収の時期)

第4条 条例第5条の規定による分担金の徴収の時期は、毎年度12月に当該年度分の金額を徴収するものとする。ただし、特別の理由があるとき(次条の規定による分担金追徴の場合を含む。)は、市長はこれと異なる時期を定めることができる。

(分担金の精算)

第5条 分担金は、各年度ごとに精算し、その結果過納額は還付し、不足額は追徴するものとする。

(分担金の減免の申請)

第6条 条例第7条の規定により分担金の減免を受けようとする者は、土地改良事業分担金減免申請書(別記様式)を市長に提出して、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、審査の上、必要な措置を採るものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鳳来町土地改良事業分担金徴収条例施行規則(昭和41年鳳来町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月22日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業区分

分担金の率

備考

土地改良事業

農道整備事業

0%

 

ほ場整備事業

補助金対象事業費から国県補助金等及び市負担分を除いた額

市負担分は、補助金対象事業費の10%とする

用水路整備事業

用水施設(ただし、下欄の施設を除く。)

20%

 

頭首工のうち、法河川(準用河川を含む。)又は護岸巾が5mを超える河川の用水施設

10%

 

用排水路整備事業

受益農地面積が地区排水面積より広い用排水路

20%

 

受益農地面積より地区排水面積が広い用排水路

10%

 

排水路整備事業

受益農地からの流入量が過半の排水路

20%

 

受益農地以外からの流入量が過半の排水路

10%

 

受益農地以外からの流入量が過半で通水断面積1.5m2以上の排水路

0%

 

土地改良事業施行のため、準用河川指定を外し整備された排水路

他事業に関連し、公共の用に供する排水路

土地改良事業として行う防災事業

0%

 

土地改良事業として行う環境事業

0%

 

農地及び農業用施設災害復旧事業

農業用施設災害復旧事業(農道に限る。)

0%

 

農地、農業用施設災害復旧事業(農道を除く。)

10%

1 国庫補助率が90%を超える事業は、その残額を分担金とする。

2 限度額を超える額については、その額に50%を乗じて得た額を加算する。

画像

新城市土地改良事業分担金条例施行規則

平成17年10月1日 規則第118号

(平成18年3月22日施行)