○新城市土地改良事業分担金条例施行規則
平成17年10月1日
規則第118号
(趣旨)
第1条 この規則は、新城市土地改良事業分担金条例(平成17年新城市条例第158号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の賦課基準)
第3条 条例第4条の分担金の賦課基準は、農地の地積割等を基準にして賦課するものとする。
(分担金の精算)
第5条 分担金は、各年度ごとに精算し、その結果過納額は還付し、不足額は追徴するものとする。
2 市長は、前項に規定する申請があったときは、審査の上、必要な措置を採るものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業区分 | 分担金の率 | 備考 | ||
土地改良事業 | 農道整備事業 | 0% |
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ほ場整備事業 | 補助金対象事業費から国県補助金等及び市負担分を除いた額 | 市負担分は、補助金対象事業費の10%とする | ||
用水路整備事業 | 用水施設(ただし、下欄の施設を除く。) | 20% |
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頭首工のうち、法河川(準用河川を含む。)又は護岸巾が5mを超える河川の用水施設 | 10% |
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用排水路整備事業 | 受益農地面積が地区排水面積より広い用排水路 | 20% |
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受益農地面積より地区排水面積が広い用排水路 | 10% |
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排水路整備事業 | 受益農地からの流入量が過半の排水路 | 20% |
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受益農地以外からの流入量が過半の排水路 | 10% |
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受益農地以外からの流入量が過半で通水断面積1.5m2以上の排水路 | 0% |
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土地改良事業施行のため、準用河川指定を外し整備された排水路 | ||||
他事業に関連し、公共の用に供する排水路 | ||||
土地改良事業として行う防災事業 | 0% |
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土地改良事業として行う環境事業 | 0% |
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農地及び農業用施設災害復旧事業 | 農業用施設災害復旧事業(農道に限る。) | 0% |
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農地、農業用施設災害復旧事業(農道を除く。) | 10% | 1 国庫補助率が90%を超える事業は、その残額を分担金とする。 2 限度額を超える額については、その額に50%を乗じて得た額を加算する。 | ||
