○新城市林道事業分担金条例

平成17年10月1日

条例第159号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、林道整備事業等の実施に伴う分担金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(被徴収者の範囲)

第2条 市長は、次に掲げる林道整備事業等の実施により、利益を受ける者から受益の限度において分担金を徴収する。

(1) 林道開設事業

(2) 林道改良事業

(3) 林道舗装事業

(4) 作業道開設事業

(5) 林道施設災害復旧事業

(分担金の総額)

第3条 分担金の総額は、当該事業について市が認めた事業費に、規則に定める事業区分に応じた分担金の率を乗じて得た額とする。

(分担金の賦課基準)

第4条 分担金の賦課基準は、この事業によって受ける利益に応じて市長が規則で定める。

(分担金の徴収)

第5条 各年度ごとの分担金は、当該年度内に徴収するものとし、徴収の時期は、市長が規則で定める。

(分担金の減免)

第6条 市長は、特別な理由により必要と認めるときは、分担金を減免することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の鳳来町又は作手村において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の鳳来町林道事業分担金条例(昭和52年鳳来町条例第15号)又は作手村林道事業分担金条例(昭和54年作手村条例第11号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

新城市林道事業分担金条例

平成17年10月1日 条例第159号

(平成17年10月1日施行)