○新城市林道事業分担金条例
平成17年10月1日
条例第159号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、林道整備事業等の実施に伴う分担金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(被徴収者の範囲)
第2条 市長は、次に掲げる林道整備事業等の実施により、利益を受ける者から受益の限度において分担金を徴収する。
(1) 林道開設事業
(2) 林道改良事業
(3) 林道舗装事業
(4) 作業道開設事業
(5) 林道施設災害復旧事業
(分担金の総額)
第3条 分担金の総額は、当該事業について市が認めた事業費に、規則に定める事業区分に応じた分担金の率を乗じて得た額とする。
(分担金の賦課基準)
第4条 分担金の賦課基準は、この事業によって受ける利益に応じて市長が規則で定める。
(分担金の徴収)
第5条 各年度ごとの分担金は、当該年度内に徴収するものとし、徴収の時期は、市長が規則で定める。
(分担金の減免)
第6条 市長は、特別な理由により必要と認めるときは、分担金を減免することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。