○新城市桜淵いこいの広場の管理及び運営に関する規則

平成17年10月1日

規則第123号

(趣旨)

第1条 この規則は、新城市桜淵いこいの広場の設置及び管理に関する条例(平成17年新城市条例第163号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、桜淵いこいの広場(以下「いこいの広場」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請手続等)

第2条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者は、使用しようとする日の属する月の前々月の1日から使用しようとする日の5日前までに、桜淵いこいの広場運動広場専用使用許可申請書(様式第1。以下「申請書」という。)を市長(条例第11条の規定により市長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)がある場合にあっては、指定管理者。以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、市長が相当な理由があると認めるときは、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、使用許可書(以下「許可書」という。)を当該申請書を提出した者に交付するものとする。

3 前項の規定による交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際許可書を所持し、係員の要求があるときは、これを提示しなければならない。

(使用中止の手続)

第3条 使用者は、使用を中止しようとするときは、速やかに、桜淵いこいの広場運動広場専用使用中止届出書(様式第2)を市長に提出しなければならない。

(備品等の返還及び点検)

第4条 いこいの広場を使用する者は、施設の使用を終えたときは、直ちに備品等を所定の位置に戻し、及び清掃しなければならない。

(遵守事項)

第5条 いこいの広場を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、器物を損傷し、又は滅失しないこと。

(2) 他人に迷惑になるような行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで物品の展示、販売又はこれに類する行為をしないこと。

(4) その他係員の指示に従うこと。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、いこいの広場の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

2 指定管理者は、前項の規定により市長が定めるもののほか、いこいの広場の管理及び運営に関し必要な事項を、市長の承認を得て定めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の桜淵いこいの広場管理及び運営に関する規則(昭和53年新城市規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第6号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の新城市桜淵いこいの広場管理及び運営に関する規則の規定により施設の使用の許可を受けた者は、改正後の新城市桜淵いこいの広場管理及び運営に関する規則の規定により、その許可を受けた者とみなす。

(平成22年12月24日規則第56号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年2月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月21日規則第32号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年2月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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新城市桜淵いこいの広場の管理及び運営に関する規則

平成17年10月1日 規則第123号

(令和7年2月1日施行)

体系情報
第9類 産業経済/第2章
沿革情報
平成17年10月1日 規則第123号
平成18年3月31日 規則第6号
平成22年12月24日 規則第56号
平成30年2月20日 規則第1号
令和5年12月21日 規則第32号
令和7年2月1日 規則第6号