○新城市企業立地奨励条例
平成17年10月1日
条例第164号
(目的)
第1条 この条例は、企業立地の奨励に関し必要な措置(以下「奨励措置」という。)を講ずることにより、産業の振興及び市勢の進展に寄与することを目的とする。
(1) 工場等 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に定める製造業、運輸業,郵便業のうち道路貨物運送業、倉庫業、運輸に附帯するサービス業及び学術研究,専門・技術サービス業並びにサービス業(他に分類されないもの)のうち自動車整備業の用に供される施設及びこれに附帯する施設で市長が適当と認めたものをいう。
(2) 立地 市内に工場等(敷地の面積が0.2ヘクタール以上のものに限る。)を新設し、増設し、又は移転する行為で規則で定めるものをいう。
(3) 企業(事業協同組合を含む。) 営利を目的として、工場等において、継続的に事業を営む法人又は個人をいう。
(4) 奨励金 次に掲げるものをいう。
ア 立地奨励金 第4条第1項第1号に該当する事業者であって市長の認定を受けたものに対して交付する奨励金をいう。
イ 雇用促進奨励金 第4条第1項第2号に該当する事業者であって市長の認定を受けたものに対して交付する奨励金をいう。
(5) 基準年度 立地した工場等が操業を開始した日以後当該工場等について、最初に固定資産税を課することとなった年度をいう。
(6) 固定資産税 新城市税条例(平成17年新城市条例第91号)第3条第1項第2号に規定する固定資産税をいう。
(7) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定するものをいう。
(8) 事業協同組合 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第1号に規定するものをいう。
(9) 常用雇用従業員 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者である労働者をいう。
(10) 雇用基準日 事業者が工場等を設置し、操業を開始した日から1年を経過した日をいう。
(奨励措置)
第3条 市長は、事業者(工場等を立地する企業をいう。以下同じ。)に対し、予算の範囲内で、次に掲げる奨励措置を講ずるものとする。
(1) 立地奨励金の交付
(2) 雇用促進奨励金の交付
(3) 工場等の新設等に関し必要な支援
(事業者の認定)
第4条 次に該当する事業者で市長の認定を受けたものは、奨励措置を受けることができる。
(1) 基準年度に固定資産税(家屋若しくは構築物又はこれらの敷地である土地に対して課するものに限る。)の課税標準額が1億円(中小企業者及び事業協同組合にあっては、3,000万円)以上となった事業者
(2) 前号に該当するものであって、新設した工場等の常用雇用従業員として市内に住所を有する者を雇用基準日までに新たに5人以上雇用し、かつ、当該雇用基準日から起算して1年間引き続き雇用した事業者
2 前項の認定を受けようとする事業者は、規則で定めるところにより、申請書に必要書類を添付して市長に申請しなければならない。
3 市長は、事業者の認定に当たって特に必要と認めたときは、条件を付すことができる。
(届出の義務)
第5条 市長の認定を受けようとする事業者及び認定を受けた事業者は、次に掲げるものに該当したときは、その事実の発生後30日以内に市長に必要な事項を届け出なければならない。
(1) 工場等の新設、増設及び移転の工事に着手したとき。
(2) 工場等の新設、増設及び移転の工事が完了したとき。
(3) 操業を開始したとき。
(4) 前条第2項の申請書(添付書類を含む。)の記載事項に変更があったとき。
(5) 工場等を縮小し、又は操業を休止し、若しくは廃止したとき。
(6) 相続、譲渡、合併その他の理由により、企業の名称等に変更を生じたとき。
(奨励金の交付申請)
第6条 市長の認定を受けた事業者は、奨励金の交付を受けようとするときは、規則で定めるところにより、交付申請書に必要な書類を添付して市長に申請しなければならない。
(立地奨励金の額等)
第7条 立地奨励金の額は、各年度の固定資産税に相当する額とする。
2 立地奨励金の交付期間は、次のとおりとする。
(1) 固定資産税のうち家屋に課するもの 5年度間(新城市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の特例に関する条例(平成20年新城市条例第35号)及び新城市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年新城市条例第23号)の規定により固定資産税の課税免除の適用を受けた者(3年度間の課税免除の適用を受けた者で、引き続き翌年度から立地奨励金の交付を受けようとするものに限る。)にあっては、2年度間)
(2) 固定資産税のうち家屋及び構築物の敷地である土地(土地の取得の日の翌日から起算して5年以内に当該土地を敷地とする家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に課するもの 5年度間(新城市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の特例に関する条例及び新城市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の規定により固定資産税の課税免除の適用を受けた者(3年度間の課税免除の適用を受けた者で、引き続き翌年度から立地奨励金の交付を受けようとするものに限る。)にあっては、2年度間)
(3) 固定資産税のうち償却資産に課するもの 1年度間
3 立地奨励金の交付時期は、各年度の固定資産税の納期限が属する年度の翌年度とする。
(雇用促進奨励金の額等)
第8条 雇用促進奨励金の額は、常用雇用従業員として雇用基準日までに雇用し、当該雇用基準日から起算して1年間引き続き雇用したものの数に20万円を乗じて得た額(当該額が500万円を超える場合は、500万円)とする。
2 雇用促進奨励金の交付回数は、1回とする。
3 雇用促進奨励金の交付時期は、雇用基準日の属する年度の翌年度又は翌々年度とする。
(奨励金の不交付等)
第9条 市長は、奨励金の交付を受け、又は受けようとした事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、奨励金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 第11条各号の規定により奨励措置を取り消されたとき。
(2) 工場等を著しく縮小し、又は操業を休止若しくは廃止の状況にあると認められたとき。
(3) 市税を滞納したとき。
(4) 偽りその他不正の手段により奨励金を受け、又は受けようとしたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特にその必要があると認めたとき。
(奨励措置の承継)
第10条 相続、譲渡、合併その他の理由により奨励措置を受けた事業者に変更が生じたときは、承継者は、直ちに承継の事実を証する書類を添付して市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項に規定する届出書を審査し、事業が承継されたと認めた場合に限り、承継者に対して、その残存する期間に対して奨励措置を採ることができる。
(奨励措置の取消し)
第11条 市長は、奨励措置を受けた事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、奨励措置を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により、奨励措置を受けたとき。
(2) 法令、この条例若しくはこの条例の規定に基づく規則の規定又は第4条第3項の規定により付された条件に違反したとき。
(3) 事業者が著しく信用を失墜する等信頼関係を損なう行為をしたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特にその必要があると認めたとき。
(報告及び調査)
第12条 市長は、認定した事業者に対し、操業状況等について報告を求め、又は実地に調査することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の元気都市しんしろ企業立地促進条例(平成10年新城市条例第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年9月24日条例第39号)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の元気都市しんしろ企業立地促進条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月25日条例第19号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月15日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。
(新城市企業立地奨励条例の一部改正に伴う経過措置)
4 前項の規定による改正後の新城市企業立地奨励条例第7条第2項の規定は、改正法による改正後の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「新法」という。)の規定に基づき承認を受けた地域経済牽引事業計画に従って促進区域内に事業を行うために施設を設置した事業者であって、奨励措置の認定を受けたものに対する立地奨励金の交付について適用し、改正法による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「旧法」という。)の規定に基づき承認を受けた企業立地計画に従って同意集積区域内に事業を行うために施設を設置した事業者であって、奨励措置の認定を受けたものに対する立地奨励金の交付については、なお従前の例による。
附則(令和3年6月25日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月17日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。