○新城市湯谷園地の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第165号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、湯谷園地(以下「園地」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 園地は、市民及び観光旅行者の利便を図るため、次のとおり設置する。

(1) 美谷 樹林広場、休憩所、駐車場、公衆便所、園地及び散策道

(2) 板敷 板敷、休憩所及び駐車場

(3) 弘法山 園地、散策道及び公衆便所

(4) その他 養乙女橋その他附帯施設

(使用料)

第3条 園地を利用する者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 市長は、特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(利用料金)

第4条 市長は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の場合においては、当該利用料金を指定管理者に納付しなければならない。

3 利用料金の額は、別表に定める使用料の額に相当する額を上限とした範囲内において指定管理者が定める額とする。

4 指定管理者は、前項の規定により利用料金の額を定めようとするときは、市長の承認を受けなければならない。その額を変更しようとするときも、同様とする。

5 市長は、前項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額を公告しなければならない。

6 前条第2項の規定は、利用料金について準用する。この場合において、同項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(利用者の義務)

第5条 利用者は、園地の利用に際し、この条例及びこの条例に基づく規則の規定及び市長の指示に従うとともに、園地の秩序を乱すような行為をしてはならない。

(損害賠償)

第6条 利用者は、自己の責めに帰すべき原因により施設等を滅失し、損傷したときは、直ちにその旨を市長に届出し、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第7条 市長は、指定管理者に施設の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 施設の利用に関すること。

(2) その他施設を維持管理し、及び運営に関すること。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、園地の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第9条 第5条の規定に違反し、又は不正の方法により利用した者に対しては、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の鳳来町湯谷園地の設置及び管理に関する条例(平成15年鳳来町条例第12号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月22日条例第24号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

施設名

区分

単位

使用料

美谷駐車場

自動二輪車及び原動機付自転車

1日1回

500円

普通自動車

1日1回

1,000円

大型自動車

1日1回

3,000円

備考

1 「自動二輪車」とは、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車をいう。

2 「普通自動車」とは、道路交通法施行規則第2条に規定する普通自動車をいう。

3 「大型自動車」とは、道路交通法施行規則第2条に規定する大型自動車、中型自動車及び準中型自動車をいう。

4 使用料を徴収する日は、次に掲げる期間に該当する日とする。

(1) 4月29日から5月5日までの日

(2) 7月1日から9月30日までの日

(3) その他市長が別に定める日

新城市湯谷園地の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第165号

(令和4年4月1日施行)