○新城市湯谷園地美谷の管理運営に関する規則

平成17年10月1日

規則第125号

(趣旨)

第1条 この規則は、新城市湯谷園地の設置及び管理に関する条例(平成17年新城市条例第165号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、湯谷園地美谷(以下「園地」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間及び休業日)

第2条 園地の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 園地の休業日は、条例別表備考4に掲げる日を除き、次のとおりとする。

(1) 毎週火曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

3 市長(条例第4条第1項の規定により市長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)がある場合にあっては、指定管理者。次項及び第6条を除き、以下同じ。)は、前2項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、利用時間及び休業日を変更することができる。

4 指定管理者は、前項の規定により利用時間及び休業日を変更しようとするときは、市長の承認を得なければならない。

(利用者の責務)

第3条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設を大切に使用すること。

(2) 清潔を保つこと。

(3) 火災及び盗難の防止に努めること。

(行為の禁止)

第4条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに竹木を伐採し、又は草花を採取すること。

(2) 土地の形状を変更し、又は土砂を採取すること。

(3) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) キャンプ、たき火(裸火)、花火等をすること。

(5) 市長(指定管理者がある場合にあっては、指定管理者。以下、この条において同じ。)が指定する場所以外に車等を乗り入れること。

(6) 乱暴な言動で他人に迷惑をかけること。

(7) 他人の迷惑となる物品、動物等を携帯すること。

(8) 行商又は募金その他これに類する行為をすること。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(9) その他衛生、風紀又は保安を害し、若しくは施設の管理上障害となる行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第5条 利用者の危険防止のため必要があると認めるときは、利用の禁止又は制限をすることができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、園地の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

2 指定管理者は、前項の規定により市長が定めるもののほか、園地の管理運営に関し必要な事項を、市長の承認を得て定めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鳳来町湯谷園地美谷の管理運営に関する規則(平成15年鳳来町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

新城市湯谷園地美谷の管理運営に関する規則

平成17年10月1日 規則第125号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 産業経済/第2章
沿革情報
平成17年10月1日 規則第125号
平成18年3月31日 規則第19号
令和4年3月22日 規則第6号