○新城市湯谷園地美谷の管理運営に関する規則
平成17年10月1日
規則第125号
(趣旨)
第1条 この規則は、新城市湯谷園地の設置及び管理に関する条例(平成17年新城市条例第165号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、湯谷園地美谷(以下「園地」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間及び休業日)
第2条 園地の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 園地の休業日は、条例別表備考4に掲げる日を除き、次のとおりとする。
(1) 毎週火曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
4 指定管理者は、前項の規定により利用時間及び休業日を変更しようとするときは、市長の承認を得なければならない。
(利用者の責務)
第3条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設を大切に使用すること。
(2) 清潔を保つこと。
(3) 火災及び盗難の防止に努めること。
(行為の禁止)
第4条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに竹木を伐採し、又は草花を採取すること。
(2) 土地の形状を変更し、又は土砂を採取すること。
(3) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(4) キャンプ、たき火(裸火)、花火等をすること。
(5) 市長(指定管理者がある場合にあっては、指定管理者。以下、この条において同じ。)が指定する場所以外に車等を乗り入れること。
(6) 乱暴な言動で他人に迷惑をかけること。
(7) 他人の迷惑となる物品、動物等を携帯すること。
(8) 行商又は募金その他これに類する行為をすること。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。
(9) その他衛生、風紀又は保安を害し、若しくは施設の管理上障害となる行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第5条 利用者の危険防止のため必要があると認めるときは、利用の禁止又は制限をすることができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、園地の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
2 指定管理者は、前項の規定により市長が定めるもののほか、園地の管理運営に関し必要な事項を、市長の承認を得て定めることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鳳来町湯谷園地美谷の管理運営に関する規則(平成15年鳳来町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日規則第19号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。