○新城市鳳来ゆ~ゆ~ありいなの管理運営に関する規則

平成17年10月1日

規則第127号

(趣旨)

第1条 この規則は、新城市鳳来ゆ~ゆ~ありいなの設置及び管理に関する条例(平成17年新城市条例第166号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、鳳来ゆ~ゆ~ありいな(以下「ありいな」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間及び休館日)

第2条 ありいなの利用時間は、午前10時から午後9時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。

2 休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 毎週火曜日とする。ただし、当該曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日に当たるときは、その翌日

(2) 12月29日から翌年の1月1日まで

3 法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)は、市長の承認を得て第1項の利用時間及び前項の休業日を変更することができる。

(使用料の納付)

第3条 利用者は、条例第7条に規定する使用料を納付し、利用券の交付を受けなければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第8条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、鳳来ゆ~ゆ~ありいな使用料減免申請書(様式第1。以下「減免申請書」という。)にその理由を記載して、市長の許可を受けなければならない。

2 ほの国こどもパスポート(豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市若しくは北設楽郡設楽町、東栄町若しくは豊根村(以下「対象市町村」という。)の小学校に通学する小学生若しくは中学校に通学する中学生又は対象市町村に住所を有し、かつ、対象市町村以外の小学校に通学する小学生若しくは中学校に通学する中学生に交付されたカード(有効期限内のものに限る。)をいう。)を提示した者は、スポーツ施設に係る減免申請書を市長に提出し、市長の許可(減免率は、100パーセントとする。)を受けたものとみなす。

3 対象市町村の保育所、幼稚園等に通園等する小学校就学前の者(以下「幼児」という。)又は対象市町村に住所を有し、かつ、対象市町村以外の保育所、幼稚園等に通園等する幼児は、スポーツ施設に係る減免申請書を市長に提出し、市長の許可(減免率は、100パーセントとする。)を受けたものとみなす。

(利用者の義務)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設を大切に使用すること。

(2) 清潔を保つこと。

(3) 火災及び盗難の防止に努めること。

(4) 利用許可のない施設等を使用しないこと。

(行為の禁止)

第6条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに竹木を伐採し、及び草花を採取すること。

(2) 市長(指定管理者がある場合にあっては、指定管理者。以下、この条において同じ。)が指定する場所以外に車等を乗り入れること。

(3) 市長が指定する場所以外で喫煙又は火気を使用すること。

(4) 乱暴な言動で他人に迷惑をかけること。

(5) 行商、募金その他これに類する行為をすること。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(6) その他衛生、風紀、若しくは保安を害し、又は施設の管理上障害となる行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第7条 利用者の危険防止のため必要があると認めるときは、利用の禁止又は制限をすることができる。

(施設等破損滅失届)

第8条 ありいなの施設又は設備を損傷し、又は滅失した者は、鳳来ゆ~ゆ~ありいな施設等破損滅失届(様式第2)を市長に提出し、原状回復、損害賠償その他の指示に従わなければならない。

(準用)

第9条 第3条及び第4条の規定は、条例第9条第1項の規定によりありいなの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることとした場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第3条の見出し

使用料

利用料金

第3条

第7条に規定する使用料

第9条第1項に規定する利用料金

第4条の見出し

使用料

利用料金

第4条第1項

第8条の規定により使用料

第9条第6項の規定により利用料金

鳳来ゆ~ゆ~ありいな使用料減免申請書

鳳来ゆ~ゆ~ありいな利用料金減免申請書

市長

指定管理者

第4条第2項及び第3項

市長

指定管理者

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、ありいなの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

2 指定管理者は、前項の規定により市長が定めるもののほか、市長の承認を得てありいなの管理運営に関し必要な事項を定めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鳳来ゆ~ゆ~ありいなの管理運営に関する規則(平成11年鳳来町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第15号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第24号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の新城市鳳来ゆ~ゆ~ありいなの管理運営に関する規則の規定により市長がした使用料の減免の許可は、指定管理者がした許可とみなす。

(平成25年3月1日規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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新城市鳳来ゆ~ゆ~ありいなの管理運営に関する規則

平成17年10月1日 規則第127号

(平成25年4月1日施行)