○新城市湯谷温泉管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第167号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 温泉の供給(第8条―第12条)

第3章 温泉使用権者の義務(第13条―第17条)

第4章 受給装置の工事及び費用(第18条―第23条)

第5章 温泉加入金及び使用料(第24条―第28条)

第6章 管理(第29条―第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、市営温泉の保護及び利用並びに温泉供給の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 温泉 温泉法(昭和23年法律第125号。以下「法」という。)第2条第1項による温泉をいう。

(2) 温泉源 法第2条第2項による温泉源をいう。

(3) 供給装置 温泉源から温泉スタンド及び受給装置に送湯するために市が設置した装置をいう。

(4) 温泉スタンド 市が供給装置から分岐して設置した装置をいう。

(5) 受給装置 第11条の規定による許可を受けた者が供給装置から分岐して設置した装置をいう。

(審議会の設置)

第3条 温泉の管理及び効率的利用を図るため、市長の諮問機関として新城市湯谷温泉審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議会の組織)

第4条 審議会は、委員8人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市内の各種団体を代表する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(任期)

第6条 委員の任期は、4年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、前項の規定にかかわらず、任期満了した場合においても新たに委員が委嘱されるまでは引き続き在任する。

(会議)

第7条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第2章 温泉の供給

(温泉の供給区域)

第8条 温泉の供給区域は、温泉スタンドにより供給する場合を除き、別表第1のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、供給区域を制限し、又は供給区域外にも供給することができる。

(温泉供給の種別)

第9条 温泉の供給は、次の種別とする。

(1) 普通供給 温泉を利用して旅館業その他の事業を営む者に対して行う温泉の供給

(2) 特別供給 温泉スタンドによる温泉の供給及び前号に規定する者以外の者に対して行う温泉の供給

(温泉供給の原則)

第10条 温泉の供給は、昼夜不断とし、供給装置の損傷、公益上その他やむを得ない事情又は法令若しくはこの条例の規定による場合のほかは、制限又は停止しない。

2 市長は、温泉の供給を停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 温泉の供給の制限又は停止の原因により、温泉を使用する者に損害を生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。

(温泉の供給を受ける場合等の許可)

第11条 温泉の供給を受けようとする者(温泉スタンドにより温泉の供給を受ける場合を除く。)及び温泉の基本供給量の変更をしようとする者は、別に定めるところにより市長に申請して、その許可を受けなければならない。この場合において、市長は、必要な条件を付すことができる。

2 特別供給(温泉スタンドの小売を除く。)は、普通供給に支障がないと認めたときでなければ許可しないものとする。

(温泉の供給の開始)

第12条 前条の規定による温泉の供給許可を受けた者(以下「温泉使用権者」という。)への温泉供給は、第24条の温泉加入金を全額納付した日以降において開始する。

第3章 温泉使用権者の義務

(温泉使用権の譲渡等)

第13条 温泉使用権者は、市長の許可を受けなければその権利を他人に売却し、譲渡(分与を含む。)し、又は名義の変更(相続する場合を除く。)をしてはならない。

(受給装置の管理義務)

第14条 温泉使用権者は、自ら又は管理人を定めて受給装置を管理し、供給を受ける温泉又は受給装置に異常があると認めたときは、直ちに市長に報告しなければならない。

2 前項に規定する管理義務を怠ったために市に損害を与えた場合は、温泉使用権者は、その損害額を弁償しなければならない。

3 前項の損害額は、市長が算定する。

(受給装置の操作、改造等の行為の制限)

第15条 受給装置は、市の係員又は市長の指定した者以外の者がこれを操作し、改造し、又は損傷するような行為をしてはならない。

(温泉使用量の計量)

第16条 温泉使用量は、温泉計量器により計量する。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(温泉計量器の設置等)

第17条 温泉計量器は、市長が設置して、温泉使用権者又はその管理人(以下「温泉使用権者等」という。)に保管させるものとする。

2 温泉使用権者等は、善良な管理者の注意をもって温泉計量器を管理しなければならない。

3 前項に規定する管理義務を怠ったために温泉計量器を亡失し、又は損傷した場合は、温泉使用権者等は、その損害額を弁償しなければならない。

4 温泉使用権者等は、温泉計量器に故障があると認めたときは、速やかに市長に報告しなければならない。

第4章 受給装置の工事及び費用

(受給装置の工事の申込み)

第18条 受給装置の工事をしようとする者は、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(工事の施工)

第19条 前条の工事及びその設計は、市長が施工する。ただし、温泉計量器から0.3メートル以下の受給装置の設計及び工事については、市長の指定する者が施工することができる。

2 前項ただし書の規定により、市長の指定する者が設計及び工事を施工する場合は、あらかじめ市長の設計審査及び材料検査を受け、かつ、工事しゅん工後検査を受けなければならない。

(工事費の予納)

第20条 第18条の規定による承認を受けた者は、当該工事費の概算額を市長の指定する期日までに予納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項に規定する予納金については、工事しゅん工後精算し、過不足があるときは、これを還付し、又は追徴する。

(受給装置の変更工事)

第21条 市長は、給湯本管の移転その他特別の理由により受給装置に変更を加える工事を必要とするときは、温泉使用権者の同意がなくても工事を施工することができる。

(工事費の負担区分)

第22条 供給装置の工事の費用は、市が負担し、受給装置の工事の費用は、温泉使用権者が負担する。ただし、前条の受給装置の変更工事及び市長が特に必要と認めた工事については、その費用の全部又は一部について市が負担することができる。

(受給装置の所有権等)

第23条 市へ移転すべき受給装置の所有権の範囲は、第17条の温泉計量器から0.3メートル未満までとする。

2 前項の移転の時期は、当該受給装置の工事費が精算されたときとする。

第5章 温泉加入金及び使用料

(温泉加入金)

第24条 温泉使用権者は、第11条の規定による許可を受けた日から10日以内に別表第2に定める温泉加入金を納付しなければならない。

2 温泉加入金は、いかなる理由があってもこれを返還しない。

(温泉の使用料の徴収及び方法)

第25条 温泉の使用料(以下「使用料」という。)は、温泉使用権者及び温泉スタンド利用者から徴収する。

2 使用料は、納入通知書により毎月徴収する。ただし、温泉スタンドの小売における徴収については、この限りでない。

(使用料の算定)

第26条 使用料は、温泉スタンドの小売を除き、定例日(算定の基準として、あらかじめ市長が定めた日をいう。)に温泉使用量の計量を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、市長は、定例日以外の日に計量することができる。

(使用料)

第27条 使用料(温泉スタンドの使用料を除く。次項において同じ。)は、別表第3のとおりとする。ただし、天災又は避けることのできない事故により供給できないとき、若しくは市長が特に必要と認めたときは、これを減免することができる。

2 前条の計量における温泉使用量が月基本供給量に満たない場合は、当該月基本供給量額の使用料を徴収する。

3 温泉スタンドの使用料は、別表第4のとおりとする。

(滞納の督促)

第28条 第22条に規定する工事費及び使用料を納付しない者に対する滞納督促については、新城市税外収入に係る延滞金に関する条例(平成17年新城市条例第94号)の規定を準用する。

第6章 管理

(受給装置の管理)

第29条 市長は、温泉の管理上必要があると認めたときは、受給装置を検査し、温泉使用権者に対し適切な措置を指示することができる。

(温泉の供給の停止又は許可の取消し)

第30条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、温泉使用権者に対しその理由の継続する間温泉の供給を停止し、又は第11条の規定による許可を取り消すことができる。

(1) 温泉使用権者が第22条に規定する工事費、第24条の温泉加入金及び使用料を指定期日までに納付しないとき。

(2) 温泉使用権者が正当な理由がなくて前条の検査を拒み、又はその指示を履行しないとき。

(3) 受給装置の改善について指示又は警告を発しても、なおこれを改めようとしないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(他の者の行為に対する責任)

第31条 温泉使用権者は、その家族、雇人その他の者の行為についても自己の指揮によらなかった理由で、この条例の適用を免れることはできない。

(委任)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鳳来町湯谷温泉管理に関する条例(昭和62年鳳来町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年2月28日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月26日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月27日条例第58号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

温泉の供給区域

豊岡字 地蔵元、滝上、大谷下、田ノ嶋

能登瀬字 上谷平、壱輪、白岩、上ノ段、北野

別表第2(第24条関係)

供給の種別

区分

温泉加入金

普通供給

収容人員20人以下

1,047,610円

収容人員21人から50人まで

2,095,230円

収容人員51人から100人まで

3,142,850円

特別供給


524,350円

備考 収容人員が100人を超える場合の温泉加入金の額は、3,142,850円にその超える収容人員の数に応じて50人につき1,047,610円を加えた額とする。

別表第3(第27条関係)

供給の種別

月基本供給量

基本使用料

超過使用料

普通供給

20m3まで

10,470円

1m3につき200円を乗じて得た額

21m3から40m3まで

20,950円

41m3から60m3まで

31,420円

61m3から80m3まで

41,900円

81m3から100m3まで

52,370円

101m3から120m3まで

62,850円

121m3から140m3まで

73,320円

141m3から160m3まで

83,800円

161m3から180m3まで

94,280円

181m3から200m3まで

104,750円

201m3から300m3まで

157,130円

301m3から400m3まで

209,520円

401m3から500m3まで

261,900円

501m3から600m3まで

314,280円

601m3から700m3まで

366,650円

701m3から800m3まで

419,030円

801m3から900m3まで

471,420円

901m3から1,000m3まで

523,800円

特別供給

10m3まで

5,230円

1m3につき200円を乗じて得た額

備考

1 使用料の額は、基本使用料に超過使用料を加えた額とする。

2 基本使用料とは、月基本供給量(第11条の規定による許可を受けて供給される月ごとの温泉の量をいう。)に係る使用料をいう。

3 超過使用料とは、その月において月基本供給量を超えて温泉の供給を受けた場合におけるその超過した温泉の量に係る使用料をいう。

4 普通供給のうち水泳プールを設けて事業を営む者の当該水泳プールへの温泉の供給に係る使用料の額は、第1号の規定にかかわらず、供給を受けた温泉の量1m3につき200円を乗じて得た額とする。

別表第4(第27条関係)

供給の区分

単位

使用料

小売

100リットルにつき

100円

卸売

1,000リットルにつき

770円

備考

1 小売とは、温泉スタンドにより直接温泉を供給することをいう。

2 卸売とは、小売によることが適当でない場合として市長が定める場合における温泉の供給をいう。

新城市湯谷温泉管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第167号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9類 産業経済/第2章
沿革情報
平成17年10月1日 条例第167号
平成26年2月28日 条例第9号
平成26年9月26日 条例第50号
令和元年12月27日 条例第58号