○新城市湯谷温泉管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第128号

(趣旨)

第1条 この規則は、新城市湯谷温泉管理に関する条例(平成17年新城市条例第167号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(温泉供給許可申請等)

第2条 条例第11条の規定により温泉の供給を受けようとする者は温泉供給許可申請書(様式第1)を、温泉の基本供給量の変更をしようとする者は温泉基本供給量変更許可申請書(様式第2)を市長に提出しなければならない。

(温泉使用権の譲渡等許可申請)

第3条 条例第13条の規定により温泉使用権の譲渡等をしようとする者は、温泉使用権の譲渡等許可申請書(様式第4)を市長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第4条 市長は、前2条の規定による申請について許可したときは、当該申請者に対して許可書(様式第3又は様式第5)を交付するものとする。

(届出等)

第5条 条例第14条第1項第17条第4項及び第18条の規定による届出等の様式は、次に定めるところによる。

(1) 受給装置の管理等届出書(様式第6)

(2) 温泉計量器の故障届出書(様式第7)

(3) 受給装置の工事申込書(様式第8)

(減免申請)

第6条 条例第27条第1項ただし書の規定により温泉の使用料の減免を受けようとする者は、温泉使用料減免申請書(様式第9)により申請しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鳳来町湯谷温泉管理に関する条例施行規則(昭和62年鳳来町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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新城市湯谷温泉管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第128号

(平成17年10月1日施行)