○新城市サイクリングターミナルの設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第170号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、新城市サイクリングターミナル(以下「サイクリングターミナル」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 青少年をはじめ利用者がサイクリングによって安全快適に、又は経済的に自転車旅行が行えるように宿泊施設、附属設備等を整備し、運営することにより、利用者の健全育成と健康づくりに寄与することを目的として、サイクリングターミナルを新城市布里字小松31番地54に設置する。

(事業)

第3条 サイクリングターミナルは、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 宿泊及び研修に関すること。

(2) 自転車旅行に関すること。

(3) 学校教育、社会教育、体育レクリエーション活動その他の集団活動に対する施設の貸与等に関すること。

(利用の許可)

第4条 サイクリングターミナルを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(利用者の義務)

第5条 前条第1項の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、この条例又はこの条例に基づく規則を遵守しなければならない。

(利用許可の取消し等)

第6条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、利用を制限し、又は退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けた事実が明らかになったとき。

(3) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理及び運営上支障があると認めたとき。

(使用料)

第7条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(利用料金)

第9条 市長は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、サイクリングターミナルの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の場合においては、第4条第1項の許可を受けた者は、当該利用料金を指定管理者に納付しなければならない。

3 利用料金の額は、別表に定める使用料の額に相当する額を上限とした範囲内において指定管理者が定める額とする。

4 指定管理者は、前項の規定により利用料金の額を定めようとするときは、市長の承認を受けなければならない。その額を変更しようとするときも、同様とする。

5 市長は、前項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額を公告しなければならない。

6 前条の規定は、利用料金について準用する。この場合において、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(損害賠償)

第10条 利用者は、自己の責めに帰すべき原因により施設等を滅失し、又は損傷したときは、直ちにその旨を市長に届出し、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第11条 市長は、指定管理者にサイクリングターミナルの管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 第4条第1項の規定によりサイクリングターミナルの利用を許可すること。

(2) 第4条第2項の規定により同条第1項の許可に条件を付すること。

(3) 第6条の規定によりサイクリングターミナルの利用の許可を取り消し、利用を制限し、又は退去を命ずること。

(4) その他サイクリングターミナルを維持管理し、及び運営に関すること。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、サイクリングターミナルの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鳳来町サイクリングターミナルの設置及び管理に関する条例(平成11年鳳来町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月22日条例第21号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の新城市サイクリングターミナルの設置及び管理に関する条例第10条第1項の規定により管理及び運営をしている新城市鳳来施設管理センターは、平成18年8月31日までの間は、引続き管理及び運営をするものとする。

(平成19年3月27日条例第19号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に新城市サイクリングターミナルの利用を許可された者に係る使用料(改正前の新城市サイクリングターミナルの設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)第8条の規定により使用料の減免を受けた者に係る使用料を含む。以下この項において同じ。)は、改正後の新城市サイクリングターミナルの設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第9条第1項の規定により指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、当該使用料は利用料金とみなす。

3 前項の場合において、利用料金とみなされる使用料(旧条例第8条の規定により使用料の減免を受けた者に係る使用料を除く。)の額は、新条例第9条第5項の規定により公告された利用料金の額と同一の額とする。

(令和元年12月27日条例第60号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第7条、第9条関係)

名称

利用区分

使用料

摘要

サイクリングターミナル施設

宿泊棟

宿泊

幼児(4歳以上)

小学生

1人1泊につき

2,540円

 

中学生

1人1泊につき

2,850円

一般

1人1泊につき

3,050円

室料

1室1時間につき

1,010円

研修室

室料

1

1室1時間につき

1,630円

 

2

1室1時間につき

2,130円

バンガロー

宿泊

1室につき

7,840円

 

自転車

小学生以下

1台4時間につき

360円

以後1時間増すごとに100円を加算

中学生

1台4時間につき

410円

一般

1台4時間につき

530円

新城市サイクリングターミナルの設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第170号

(令和2年4月1日施行)