○新城市サイクリングターミナルの管理運営に関する規則
平成17年10月1日
規則第131号
(趣旨)
第1条 この規則は、新城市サイクリングターミナルの設置及び管理に関する条例(平成17年新城市条例第170号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、新城市サイクリングターミナル(以下「サイクリングターミナル」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間及び休業日)
第2条 サイクリングターミナルの利用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。
2 サイクリングターミナルの休業日は、毎週火曜日及び12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、休業日を変更することができる。
2 市長は、前項に規定する申込みを受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、利用の許可をするものとする。
(利用の許可の変更又は取消し)
第4条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用内容を変更し、又は取消しを受けようとするときは、速やかに市長に申し出るものとする。
(使用料の納付)
第5条 利用者は、条例第7条に規定する使用料を利用後速やかに納付しなければならない。
(利用者の義務)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 特別の設備をしたときは、終了後直ちに原状に復し、市長にその旨を届けること。
(2) 利用後は、清掃し、常に清潔に努めること。
(3) 施設を大切にすること。
(4) 火災及び盗難の防止に努めること。
(5) 利用許可のない施設等を使用しないこと。
(行為の禁止)
第8条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに竹木を伐採し、及び草花を採取すること。
(2) 市長が指定する場所以外に車等を乗り入れること。
(3) 市長が指定する場所以外で喫煙又は火気を使用すること。
(4) 乱暴な言動で他人に迷惑をかけること。
(5) 行商、募金その他これに類する行為をすること。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。
(6) その他衛生、風紀、保安を害し、又は施設の管理上障害となる行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第9条 利用者の危険防止のため必要があると認めるときは、利用の禁止又は制限をすることができる。
(施設等破損滅失届)
第10条 サイクリングターミナルの施設及び設備を損傷し、又は滅失した者は、サイクリングターミナル施設等破損滅失届(様式第3)を市長に提出し、原状回復、損害賠償その他の指示に従わなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、サイクリングターミナルの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
2 指定管理者は、前項の規定により市長が定めるもののほか、市長の承認を得てサイクリングターミナルの管理運営に関し必要な事項を定めることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第16号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第26号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の新城市サイクリングターミナルの管理運営に関する規則の規定により市長がした使用料の減免の許可は、指定管理者がした許可とみなす。


