○新城市信用保証料等補助金の交付手続の特例に関する規則

平成17年10月1日

規則第132号

(趣旨)

第1条 この規則は、新城市、愛知県又は株式会社日本政策金融公庫の融資制度に基づき融資を受けた者の当該融資に係る信用保証料及び利子に対し、新城市が助成する補助金の交付手続の特例を定めるものとする。

(特例措置)

第2条 信用保証料及び利子の補助に関し新城市補助金等交付規則(平成17年新城市規則第43号。以下「交付規則」という。)第15条から第18条までの規定は、適用しない。

2 補助金の交付は、交付規則第5条に規定する交付の決定をした後、これを行う。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成26年3月7日規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年1月15日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

新城市信用保証料等補助金の交付手続の特例に関する規則

平成17年10月1日 規則第132号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9類 産業経済/第2章
沿革情報
平成17年10月1日 規則第132号
平成26年3月7日 規則第10号
平成28年1月15日 規則第1号