○新城市都市計画に関する公聴会規則

平成17年10月1日

規則第134号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条の規定に基づき、市が行う公聴会に関し必要な事項を定めるものとする。

(公聴会の開催)

第2条 市長は、都市計画の案を作成しようとする場合において、必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。

(開催の手続)

第3条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、公聴会の期日の3週間前までに、次に掲げる事項を公告しなければならない。

(1) 公聴会の日時及び場所

(2) 都市計画の種類

(3) 市が作成しようとする都市計画の案(以下「都市計画案」という。)の概要の閲覧の場所及び期間

(4) 前3号に掲げるもののほか、公聴会の開催に関し必要な事項

2 市長は、都市計画案の概要を前項の公告の日の翌日から起算して2週間公衆の閲覧に供しなければならない。

(意見を述べようとする者の申出)

第4条 都市計画案に係る地域の住民及び利害関係人は、公聴会に出席して意見を述べようとするときは、前条第2項の閲覧期間満了の日までに書面により市長にその旨を申し出ることができる。

2 前項の書面には、意見の要旨並びに住所、氏名、職業及び年齢を記載しなければならない。

(公述人の決定)

第5条 市長は、公聴会において意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)前条第1項の規定により申し出た者のうちから定めるものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者を公述人として指名することができる。

3 市長は、前2項の規定により公述人を定め、又は指名したときは、当該公述人にその旨を通知しなければならない。

(議長)

第6条 公聴会の議長は、市長又は市長が指名する者とする。

(公述人の発言)

第7条 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。

2 議長は、公述人の発言が都市計画案の範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があったときは、公述人に対し、その発言を制限し、又は退場させることができる。

3 議長は、公聴会の運営上必要があると認めるときは、公述人に対し、その発言時間を制限することができる。

(質疑)

第8条 議長は、公述人に対して質疑することができる。

2 公述人は、議長に対して質疑することができない。

(公聴会の秩序維持)

第9条 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限し、又はその秩序を乱し、若しくは不穏当な言動をした者を退場させることができる。

(記録の作成)

第10条 公聴会については、記録を作成しなければならない。

2 前項の規定による記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名押印しなければならない。

(1) 公聴会の日時及び場所

(2) 都市計画の種類

(3) 都市計画案の概要

(4) 出席した公述人の住所、氏名、職業及び年齢

(5) 公述人が述べた意見の要旨

(6) 前各号に掲げるもののほか、公聴会の経過に関する事項

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、公聴会に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

新城市都市計画に関する公聴会規則

平成17年10月1日 規則第134号

(平成17年10月1日施行)