○新城市都市公園条例施行規則

平成17年10月1日

規則第136号

(工作物等を保管した場合の公示場所)

第2条 条例第13条第1項第1号に規定する公示場所は、新城市公告式条例(平成17年新城市条例第4号)第2条第2項に規定する新城市役所前掲示場(以下「市役所前掲示場」という。)とする。

2 条例第13条第2項の規則で定める様式は、保管工作物等一覧簿(様式第1)とし、新城市役所建設部都市計画課に備え置くものとする。

(保管した工作物等を売却する場合の方法)

第3条 条例第15条に規定する保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

第4条 市長は、前条本文に規定する競争入札のうち、一般競争入札に付すときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、その工作物等の名称又は種類、形状及び数量を市役所前掲示場に掲示することにより公示しなければならない。

2 市長は、前条本文の規定による競争入札のうち、指名競争入札に付すときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらのものに当該工作物等の名称又は形状、数量及びその他必要な事項をあらかじめ通知しなければならない。

3 市長は、前条ただし書に規定する随意契約によるときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(工作物を返還する場合の様式)

第5条 条例第16条の規則で定める様式は、工作物等返還受領書(様式第2)とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の新城市都市公園条例施行規則(平成16年新城市規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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新城市都市公園条例施行規則

平成17年10月1日 規則第136号

(平成17年10月1日施行)