○新城市都市公園条例施行規則
平成17年10月1日
規則第136号
(趣旨)
第1条 この規則は、新城市都市公園条例(平成17年新城市条例第173号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(工作物等を保管した場合の公示場所)
第2条 条例第13条第1項第1号に規定する公示場所は、新城市公告式条例(平成17年新城市条例第4号)第2条第2項に規定する新城市役所前掲示場(以下「市役所前掲示場」という。)とする。
(保管した工作物等を売却する場合の方法)
第3条 条例第15条に規定する保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
第4条 市長は、前条本文に規定する競争入札のうち、一般競争入札に付すときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、その工作物等の名称又は種類、形状及び数量を市役所前掲示場に掲示することにより公示しなければならない。
2 市長は、前条本文の規定による競争入札のうち、指名競争入札に付すときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらのものに当該工作物等の名称又は形状、数量及びその他必要な事項をあらかじめ通知しなければならない。
3 市長は、前条ただし書に規定する随意契約によるときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

