○新城市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例

平成17年10月1日

条例第174号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項及び第50条の規定に基づき、特別用途地区内における建築物の建築の制限又は禁止及び建築物の敷地、構造又は建築設備に関する制限に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用区域)

第2条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により告示された別表第1に掲げる特別用途地区の区域(以下「対象区域」という。)に適用する。

(特別用途地区内の建築制限等)

第3条 対象区域内においては、別表第2の左欄に掲げる対象区域の区分に応じ、同表の中欄に掲げる建築物は建築してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物で市長が許可した場合については、この限りでない。

(1) 対象区域の特性にふさわしい土地利用と認めたもの

(2) 公益上やむを得ないと認めたもの

2 前項の規定により許可を受けようとする者は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。

(敷地面積の制限)

第4条 対象区域内においては、建築物の敷地面積は、別表第2の左欄に掲げる対象区域の区分に応じ、同表の右欄に掲げる敷地面積の規模でなければならない。

(建築物の敷地が対象区域の内外にわたる場合の措置)

第5条 建築物の敷地が対象区域の内外にわたる場合における第3条及び前条の規定の適用については、その敷地の過半が当該対象区域に属するときは当該建築物又はその敷地の全部についてこれらの規定を適用し、その敷地の過半が当該対象区域に属さないときは当該建築物又はその敷地の全部についてこれらの規定を適用しない。

(罰則)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 第4条の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(3) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第4条の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者

(4) 法第87条第2項において準用する第3条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第2号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の刑を科する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の新城市特別用途地区建築条例(平成14年新城市条例第12号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成22年10月1日条例第55号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成22年規則第55号で平成22年12月24日から施行)

(平成30年3月26日条例第18号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年9月17日条例第22号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第29号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

区域

新城南部産業振興地区

東三河都市計画特別用途地区の区域のうち、新城南部産業振興地区の区域

国道151号沿道サービス地区

東三河都市計画特別用途地区の区域のうち、国道151号沿道サービス地区の区域

別表第2(第3条・第4条関係)

対象区域

建築してはならない建築物

敷地面積の規模

新城南部産業振興地区

1 法別表第2(い)項第1号から第4号までに掲げる建築物

2 法別表第2(わ)項第4号、第6号及び第8号に掲げる建築物

3 物品販売業を営む店舗又は飲食店であって、その用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以上の建築物

4 レディーミクストコンクリートの製造又はセメントの袋詰で、出力の合計が2.5キロワットを超える原動機を使用する事業を営む工場

5 土砂の洗浄を営む工場

1,000平方メートル以上

国道151号沿道サービス地区

1 法別表第2(へ)項第5号に掲げる建築物

2 法別表第2(り)項第2号に掲げる建築物

3 法別表第2(ぬ)項第3号及び第4号に掲げる建築物

4 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が150平方メートルを超えるもの(自動車修理工場を除く。)

5 畜舎(ペットショップ、ペットホテルその他これらに類するもの及びペットとして飼育する犬、猫等の小動物の畜舎を除く。)


新城市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例

平成17年10月1日 条例第174号

(令和5年4月1日施行)