○新城市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例施行規則
平成17年10月1日
規則第137号
(趣旨)
第1条 この規則は、新城市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例(平成17年新城市条例第174号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
図書の種類 | 明示すべき事項 |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員 |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取、各室の用途並びに壁及び開口部の位置 |
2面以上の立面図 | 縮尺及び開口部の位置 |
2面以上の断面図 | 縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ |
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該建築許可申請書の副本により、建築許可証を交付するものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の新城市特別用途地区建築条例施行規則(平成14年新城市規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年9月17日規則第25号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
