○新城市公共駐車場の設置及び管理に関する条例
平成17年10月1日
条例第176号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、新城市公共駐車場(以下「公共駐車場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市は、公共交通機関利用者の便宜を図るため、公共駐車場を別表第1のとおり設置する。
(使用料)
第3条 新城駅前駐車場の利用者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
(利用者の義務)
第4条 公共駐車場利用者は、利用に当たり、管理者の指示に従わなければならない。
(利用の制限)
第5条 管理者は、前条の規定に違反又は公共の福祉のためやむを得ない理由があるときは、利用を制限することができる。
(損害賠償)
第6条 公共駐車場利用者は、故意又は過失によって施設等を損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、公共駐車場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鳳来町公共駐車場の設置及び管理に関する条例(平成3年鳳来町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年6月28日条例第1号)
この条例は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 | 対象車両 |
新城駅前第一自転車駐車場 | 新城市字宮ノ前25番地2 | 自転車 |
新城駅前第二自転車駐車場 | 新城市字宮ノ前26番地 | 原動機付自転車・自転車 |
新城駅前駐車場 | 新城市字宮ノ前31番地1 | 自動車 |
野田城駅前自転車駐車場 | 新城市野田字東浄悦4番地2 | 自転車 |
茶臼山駅前自転車駐車場 | 新城市富永字四条15番地2 | 自転車 |
長篠城駅前自転車駐車場 | 新城市長篠字森下6番地7 | 自動二輪車・原動機付自転車・自転車 |
長篠城駅前駐車場 | 新城市長篠字森下19番地10 | 自動車 |
本長篠駅前駐車場 | 新城市長篠字段子28番地2 | 自動車・自動二輪車・原動機付自転車・自転車 |
別表第2(第3条関係)
駐車場 | 時間区分 | 使用料 | 備考 |
新城駅前駐車場 | 利用開始から30分まで | 無料 | |
利用開始から30分を超える場合はその超える時間1時間ごと | 100円 | 利用開始から12時間ごとに500円を上限とする。 |