○新城市公共駐車場管理規則

平成17年10月1日

規則第141号

(趣旨)

第1条 この規則は、新城市公共駐車場の設置及び管理に関する条例(平成17年新城市条例第176号)第7条の規定に基づき、新城市公共駐車場(以下「公共駐車場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の禁止)

第2条 公共駐車場内で、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 駐車区画外に駐車をすること。

(2) 長期にわたり駐車をすること。

(3) 物品の販売をすること。

(4) 募金、勧誘及びこれに類する行為をすること。

(5) 興行その他営利を目的とする行為をすること。

(6) その他衛生、風紀、保安を害し、施設の管理上支障となる行為をすること。

(利用責任)

第3条 公共駐車場内における事故又は盗難の責任は、当事者にあり、市は、一切の責任は負わない。

(掲示義務)

第4条 管理者は、前2条について、公共駐車場内に掲示しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、公共駐車場の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

新城市公共駐車場管理規則

平成17年10月1日 規則第141号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成17年10月1日 規則第141号