○新城市公共駐車場管理規則
平成17年10月1日
規則第141号
(趣旨)
第1条 この規則は、新城市公共駐車場の設置及び管理に関する条例(平成17年新城市条例第176号)第7条の規定に基づき、新城市公共駐車場(以下「公共駐車場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(行為の禁止)
第2条 公共駐車場内で、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 駐車区画外に駐車をすること。
(2) 長期にわたり駐車をすること。
(3) 物品の販売をすること。
(4) 募金、勧誘及びこれに類する行為をすること。
(5) 興行その他営利を目的とする行為をすること。
(6) その他衛生、風紀、保安を害し、施設の管理上支障となる行為をすること。
(利用責任)
第3条 公共駐車場内における事故又は盗難の責任は、当事者にあり、市は、一切の責任は負わない。
(掲示義務)
第4条 管理者は、前2条について、公共駐車場内に掲示しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、公共駐車場の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。