○新城市道路管理規則

平成17年10月1日

規則第142号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第8条の規定に基づき、市道として認定した道路(以下「道路」という。)に対し、法第24条の規定による道路管理者以外の者の行う道路に関する工事の設計及び実施計画の承認、法第32条並びに法第35条の規定による道路の占用並びに法第40条の規定による原状回復に関し必要な事項を定めるものとする。

(工事の設計及び実施計画の承認の申請)

第2条 法第24条の規定により道路に関する工事の設計及び実施計画の承認を受けようとする者は、道路に関する工事の設計及び実施計画承認申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。

(占用の許可の申請等)

第3条 法第32条第1項の規定により道路の占用の許可を受けようとする者又は法第35条の規定により道路の占用の協議をしようとする者は、道路占用許可申請(協議)(様式第2)を市長に提出しなければならない。許可又は協議に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 法第32条第1項の規定による許可を受けた者又は法第35条の規定による協議の成立した者(以下「占用者」という。)が占用の期間満了後引き続き占用しようとするときは、期間満了の日の30日前までに前項の道路占用許可申請(協議)書を市長に提出しなければならない。

(工事の着手及び完成の届出)

第4条 法第24条の規定による承認を受けた者又は占用者は、当該許可に係る工事に着手しようとするときは、あらかじめ市長に届け出てその指示を受け、当該工事が完成したときは、直ちに市長に届け出て、その検査を受けなければならない。

(占用の表示)

第5条 占用者は、占用の期間中、道路占用許可(協議)標札(様式第3)を市長の指示する場所に掲示しなければならない。ただし、掲示することが困難であると市長が認めたときは、この限りでない。

(占用物件の管理)

第6条 占用者は、道路の占用をしている工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)を常時良好な状態に維持管理し、道路の交通、美観その他管理上支障のないように努めなければならない。

(住所等の変更の届出)

第7条 占用者は、住所、氏名又は名称を変更したときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(権利義務の承継等)

第8条 占用者が死亡し、又は合併によって消滅したとき、当該占用者が有していた道路の占用の許可に基づく権利及び義務は、その相続人又は合併により設立される法人若しくは合併後存続する法人がこれを承継するものとする。

2 何人も占用に関する権利を他人に譲渡し、又は管理させてはならない。

3 第1項の規定により権利及び義務を承継した者は、速やかに道路の占用許可に基づく権利義務の承継届(様式第4)により市長に届け出なければならない。

(代理人の届出)

第9条 占用者は、市内に住所を有しない場合においては、占用に関する一切の事項を処理させるため、市内に住所、居所、事務所、事業所、宿泊所又はこれらに類する施設を有する者のうちから代理人を定め、これを市長に届け出なければならない。

(占用者の義務)

第10条 占用者は、当該占用箇所が損傷したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

2 前項の損傷が占用に起因すると市長が認めたときは、占用者は、市長の指示に従い、速やかにこれを復旧しなければならない。

(占用廃止の届出)

第11条 占用者は、占用の期間が満了したとき(第3条第2項の規定に該当するときを除く。)、又は道路の占用を廃止したときは、10日以内に道路占用廃止届(様式第5)により市長に届け出なければならない。

(原状の回復)

第12条 占用者は、法第40条第1項の規定により道路を原状に回復したとき、又は同条第2項の規定による市長の指示により措置を講じたときは、その旨を直ちに市長に届け出て、その検査を受けなければならない。

(その他)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の新城市道路管理規則(昭和51年新城市規則第3号)又は作手村道路管理規則(平成12年作手村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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新城市道路管理規則

平成17年10月1日 規則第142号

(平成17年10月1日施行)