○新城市河川占用料条例

平成17年10月1日

条例第178号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において準用する法第32条第1項の規定による流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「占用料等」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用料等の徴収)

第2条 市長は、法第100条第1項の規定により市長が指定した河川について同項において準用する法第23条、第24条又は第25条の許可(以下「占用等の許可」という。)を受けた者から、次の各号に掲げる許可の区分に応じ、年度ごとに当該各号に定める額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の占用料等を徴収する。

(1) 法第23条の許可 別表第1に定めるところにより算出した額に100分の110を乗じて得た額

(2) 法第24条の許可 別表第2に定めるところにより算出した額。ただし、当該許可の期間が1月未満の場合は、同表に定めるところにより算出した額に100分の110を乗じて得た額

(3) 法第25条の許可 別表第3に定めるところにより算出した額に100分の110を乗じて得た額

2 占用料等は、占用等の許可をした日から1月以内に納入通知書により徴収する。ただし、当該占用等の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料等は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収する。

(占用料等の還付)

第3条 既に納付された占用料等は、還付しない。ただし、河川法施行令(昭和40年政令第14号)第18条第2項第2号に定める場合のほか、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(占用料等の減免)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該占用等の許可を受けた者からの申請に基づき、当該占用料等の全部又は一部を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するために占用等するとき

(2) その他市長が特に必要と認めるとき

(延滞金の徴収)

第5条 占用料等を納期限までに納付しない者からは、延滞金を徴収する。延滞金の額は、納付すべき占用料等の額(その額が1,000円に満たないときは、延滞金を徴収しないものとし、その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)に年14.5パーセントの割合で、当該納期限の翌日から納付の日又は財産差押えの日の前日までの日数により計算して得た額とする。ただし、延滞金の額が、100円未満のとき、又は延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その額は徴収しない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の新城市河川占用料条例(平成12年新城市条例第22号)又は鳳来町流水占用料等に関する条例(平成12年鳳来町条例第22号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により占用の許可を受けているものに係る占用料については、その占用期間の満了までは、なお合併前の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成26年2月28日条例第15号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日条例第26号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係) 流水占用料

占用目的

単位

占用料の額(単位:円)

鉱工業の用に供する場合

毎秒1立方メートル1年につき

3,566,000

その他の場合

毎秒1立方メートル1年につき

118,000

備考

占用の期間が1年未満であるとき、又は占用の期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

別表第2(第2条関係) 土地占用料

占用の種類

単位

占用料の額(単位:円)

耕地として占用する場合

1平方メートル1年につき

18

道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項第1号及び第2号に掲げる工作物又は物件を設ける場合

新城市道路占用料条例(平成17年新城市条例第177号)第2条の規定により計算した額

その他の場合

近傍類似の土地の地方税法(昭和25年法律第226号)第380条の規定により固定資産課税台帳に登録された価格を基準として市長が定める額

備考

1 1平方メートル未満の端数は、1平方メートルとして計算する。

2 占用の期間が1年未満であるとき、又は占用の期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

別表第3(第2条関係) 河川産出物採取料

採取するものの種類

単位

金額(単位:円)

土砂

1立方メートル

200

砂利

1立方メートル

200

れき(栗石を含む。)

1立方メートル

200

丸石及び岩石

20キログラム以上40キログラム未満のもの1個

29

40キログラム以上80キログラム未満のもの1個

74

80キログラム以上120キログラム未満のもの1個

140

120キログラム以上200キログラム未満のもの1個

170

200キログラム以上のもの1個

290

観賞用のものその他特殊なものは、市長が定める額

その他の河川産出物

その他付近地における同一物件の売買価格を基礎として市長が定める額

備考

1立方メートル未満の端数は、1立方メートルとして計算する。

新城市河川占用料条例

平成17年10月1日 条例第178号

(令和元年10月1日施行)