○新城市河川管理規則

平成17年10月1日

規則第143号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に特別に定めのある場合を除くほか、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)及びこれに基づく法令を実施するため必要な事項を定めるものとする。

(許可の期間)

第2条 法第23条から第25条までの許可の期間は、次の各号に掲げる許可の区分に従い、当該各号に掲げる期間内で市長が定める。

(1) 水利使用に関する法第23条又は第24条の許可で、発電のための占用に係るもの 30年

(2) 水利使用に関する法第23条又は第24条の許可で、前号に掲げるもの以外のもの 10年

(3) 工作物の新築又は改築に関する法第24条の許可 5年

(4) 法第24条の許可(水利使用又は工作物の新築若しくは改築に関するものを除く。)で、公園、緑地、運動場その他これらに類する施設のための占用に係るもの 5年

(5) 法第24条の許可(水利使用又は工作物の新築若しくは改築に関するものを除く。)で、前号に掲げるもの以外のもの 3年

(6) 法第25条の許可 1年

(工事その他の行為の届出の義務)

第3条 法第23条から第26条まで、第27条第1項、第55条第1項又は第57条第1項の許可を受けたもの(以下「占用等の許可を受けた者」という。)が当該許可に係る工事その他の行為に着手しようとするとき、又は当該工事その他の行為を終了したときは、その旨を市長に届け出なければならない。当該許可に係る工事その他の行為を中止し、又は廃止しようとするときも同様とする。

(許可の更新)

第4条 法第23条又は第24条の許可を受けた者が許可の期間が満了する場合において、当該許可の更新を受けようとするときは、許可の期間満了の日の30日前までに許可を受けた事項の変更の場合に準じて許可申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の新城市河川管理規則(昭和49年新城市規則第20号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

新城市河川管理規則

平成17年10月1日 規則第143号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 道路・河川
沿革情報
平成17年10月1日 規則第143号