○新城市営住宅管理条例
平成17年10月1日
条例第180号
(趣旨)
第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市営住宅及び共同施設の管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 市営住宅 法第2条第2号に規定する公営住宅並びに市が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)の規定に基づき建設した特定公共賃貸住宅について用途の変更を行い、低額所得者に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。
(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。
(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。
(5) 市営住宅監理員 法第33条第2項の規定により市長が任命する者をいう。
(設置)
第3条 市営住宅を別表のとおり設置する。
(入居者の公募の方法)
第4条 市長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2つ以上の方法によって行うものとする。
(1) 市の広報紙への登載
(2) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示
(3) ホームページへの登載
(4) その他市長が適当と認める方法
2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。
(公募の例外)
第5条 市長は、次に掲げる事由に係る者を公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 市営住宅の借上げに係る契約の終了
(4) 市営住宅建替事業による公営住宅の除却
(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)に基づく防災街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(7) 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
(8) 市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
(1) 現に同居し、若しくは同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること又は単身者(婚姻の届出をしていない者をいう。)であること。
イ 法第23条第1号イに規定する条例で定める場合として次項第5号に掲げる場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)
(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(4) 現に市町村税を滞納していない者であること。
(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
2 法第23条第1号イに規定する条例で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 入居者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族に次のいずれかに該当する者がある場合
ア 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの
イ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの
ウ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
エ 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
オ ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、現に同居し、又は同居しようとする親族のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(3) 現に同居し、又は同居しようとする親族に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
(4) 入居者が、小学校就学の始期から、満20歳に達するまでの者を扶養している場合
(5) 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合
(入居の申込み及び決定)
第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者(以下「入居申込者」という。)を市営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
3 市長は、借り上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。
(入居者の選考)
第9条 入居申込者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者
(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 市長は、前項各号のいずれかに該当する入居申込者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合においては、公開抽選によって入居者を決定する。
(入居補欠者)
第10条 市長は、前条の規定により入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(住宅入居の手続)
第11条 市営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 市営住宅賃貸借契約書を提出すること。
(2) 第19条の規定により敷金を納付すること。
5 入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から30日以内に入居しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(同居の承認)
第12条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則第11条の規定により市長の承認を得なければならない。
(入居の承継)
第13条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅への居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第12条の規定により市長の承認を得なければならない。
2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。
(収入の申告等)
第15条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。
2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。
4 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第16条 市長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者及び同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
2 入居者は、毎月末日(12月にあっては25日、明け渡す日が月の途中のときは、市長が指定する日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。ただし、その期限が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす。
3 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
(督促)
第18条 家賃を前条第2項に規定する納期限までに納付しない者があるときは、市長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(敷金)
第19条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収する。
2 市長は、第16条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
3 第1項に規定する敷金は、入居者が市営住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
4 敷金には利子をつけない。
(敷金等の運用)
第20条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(修繕費用の負担)
第21条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、その修繕に要する費用を入居者が負担するものとして市長が定めるものを除き、市の負担とする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上げ市営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。
(入居者の費用負担義務)
第22条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物、ごみ等の処理に要する費用
(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用
(4) ふすまの張り替え、ガラスのはめ替え及び畳の表替え(裏返しを含む。)に要する費用
(5) 前条第1項に規定するもの以外の市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用
(入居者の保管義務等)
第23条 入居者は、市営住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失し、又は毀損したときは、入居者が原状に回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(入居者の禁止事項)
第24条 入居者は、次の各号のいずれかに該当することをしてはならない。
(1) 周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をすること。
(2) 市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲り渡すこと。
(3) 市営住宅を住宅以外の用途に使用すること。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
(4) 市営住宅を模様替し、又は増築すること。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(入居者の届出義務)
第25条 入居者が市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。
2 市長は、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居しているときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。
3 入居者は、前2項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、必要があると認めるときは、当該認定を更正する。
(明渡し努力義務)
第27条 収入超過者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。
2 市長は、前項に定める家賃を算定しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。
(高額所得者に対する明渡し請求)
第29条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。
(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
(住宅のあっせん等)
第31条 市長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、市営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。
(収入状況の報告の請求等)
第33条 市長は、第14条第1項、第28条第1項若しくは第30条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第28条第3項又は第30条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第29条第1項の規定による明渡しの請求、第31条の規定によるあっせん等又は第35条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 市長は、前項に規定する権限を当該職員を指定して行わせることができる。
3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。
(建替事業による明渡し請求等)
第34条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定により除却しようとする市営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。
(新たに整備される市営住宅への入居)
第35条 市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が法第40条第1項の規定により当該事業により新たに整備される市営住宅への入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。
(住宅の検査)
第38条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、市営住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者は、第24条第4号ただし書の規定により市営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(住宅の明渡し請求)
第39条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 当該市営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
(4) 正当な事由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。
(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
(7) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。
2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。
6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。
(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)
第40条 市営住宅監理員は、市長が市職員のうちから7人以内の範囲において任命する。
2 市営住宅監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与えるものとする。
3 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。
4 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指揮を受け、修繕すべき箇所の報告等入居者との連絡の事務を行う。
5 前各項に規定するもののほか、市営住宅監理員及び市営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。
(立入検査)
第41条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員若しくは市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第42条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第43条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の新城市市営住宅管理条例(平成9年新城市条例第29号)、鳳来町営住宅管理条例(平成10年鳳来町条例第1号)又は作手村営住宅設置及び管理に関する条例(平成2年作手村条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた請求、処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
年度の区分 | 負担調整率 |
平成18年度 | 0.25 |
平成19年度 | 0.50 |
平成20年度 | 0.75 |
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年3月27日条例第59号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の新城市営住宅管理条例(以下「新条例」という。)第6条の規定はこの条例の施行の日以後に入居の申込みをした者について、新条例第12条の規定は同日以後に同居の承認を得るための手続をした者について、新条例第13条の規定は同日以後に入居の承継の承認を得るための手続をした者について適用し、同日前に入居の申込みをした者又は同居の承認若しくは入居の承継の承認を得るための手続をした者については、なお従前の例による。
附則(平成21年9月18日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月22日条例第32号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月27日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月20日条例第60号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月24日条例第65号)
この条例は、平成27年1月5日から施行する。
附則(平成27年6月30日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月15日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(新城市営住宅管理条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に入居の契約を締結した者に係る第1条の規定による改正後の新城市営住宅管理条例第39条第4項の規定の適用については、同項中「第6号」とあるのは「第5号」とする。
附則(令和3年3月19日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月24日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(新城市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正)
2 新城市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年新城市条例第182号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和7年3月21日条例第15号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 位置 | 戸数 |
上市場西住宅 | 新城市野田字上市場18番地1 | 36戸 |
上市場東住宅 | 新城市野田字上市場26番地2 | 66戸 |
東原住宅 | 新城市平井字東原30番地 | 70戸 |
長篠住宅 | 新城市長篠字杉下2番地1 | 24戸 |
大野住宅 | 新城市大野字広野55番地 | 18戸 |
芳ケ入住宅 | 新城市長篠字芳ケ入25番地8 | 24戸 |
川合住宅 | 新城市作手白鳥字セウホウ1番地1 | 10戸 |
和田住宅 | 新城市作手保永字山中沢2番地2 | 3戸 |
開成住宅 | 新城市作手高里字下屋敷14番地3 | 5戸 |
城山ハイツ | 新城市作手高里字松風呂17番地 | 8戸 |