○新城市定住促進住宅の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第181号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、新城市定住促進住宅(以下「定住促進住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市内への定住を促進し、地域の活性化を図るため、定住促進住宅を別表のとおり設置する。

(入居者の公募の方法)

第3条 市長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2つ以上の方法によって行うものとする。

(1) 市の広報紙への登載

(2) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

(3) ホームページへの登載

(4) その他市長が適当と認める方法

2 前項の公募に当たっては、市長は、定住促進住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第4条 市長は、次に掲げる事由に係る者について、公募を行わず定住促進住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) その他特別の事情がある場合

(入居者の資格)

第5条 定住促進住宅に入居することができる者は、入居の申込み日において、次の各号に掲げる全ての条件を具備する者でなければならない。

(1) 次のいずれかに該当する者であること。

 日本の国籍を有する者

 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第22条第2項(第22条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定により永住許可を受けた者

 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条から第5条までに規定する特別永住者

(2) 現に同居し、若しくは同居しようとする者が全て親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)であること又は単身者(婚姻の届出をしていない者をいう。)であること。

(3) 定住促進住宅を退去した後引き続き市内への居住を希望する者であること。

(4) 現に市町村税を滞納していないこと。

(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居の申込み及び決定)

第6条 前条に規定する入居者資格のある者で定住促進住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の申込みをした者を定住促進住宅の入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選考)

第7条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき定住促進住宅の戸数を超える場合においては、公開抽選によって入居者を決定する。

(入居補欠者)

第8条 市長は、前条の規定により入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が定住促進住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第9条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 定住促進住宅賃貸借契約書を提出すること。

(2) 第17条の規定による敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により前項の手続を同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項の手続をしなければならない。

3 市長は、定住促進住宅の入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、定住促進住宅の入居の決定を取り消すことができる。

4 市長は、入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに定住促進住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から30日以内に入居しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(同居の承認)

第10条 定住促進住宅の入居者は、当該定住促進住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定により同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第11条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き定住促進住宅への居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定により引き続き当該定住促進住宅への居住を希望する者(同居者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居期間)

第12条 定住促進住宅の入居期間は、5年間とする。

(家賃)

第13条 定住促進住宅の家賃は、別表のとおりとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第14条 市長は、入居者が次の各号に掲げるいずれかの特別の事情に該当するときは、家賃を減免し、又は徴収を猶予することができる。

(1) 地震、台風、洪水、火災等の災害により被害を受けたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特別の事情があると認めるとき。

(家賃の納付)

第15条 家賃は、入居可能日から定住促進住宅を明け渡す日(第24条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡す日のいずれか早い日、第26条第1項の規定による明渡しの請求があるときは、明渡しの請求の日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末日(12月にあっては25日、明け渡す日が月の途中のときは市長が指定する日)までに、その月分を納付しなければならない。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日までとする。

3 入居者が新たに定住促進住宅に入居したとき、又は退去したときにおいてその月の入居期間が1月に満たないときは、その月分の家賃は日割計算による。

4 入居者が第25条に規定する手続を経ないで定住促進住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促)

第16条 家賃を前条第2項に規定する納期限までに納付しない者があるときは、市長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(敷金)

第17条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収する。

2 市長は、第14条各号に掲げるいずれかの特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が定住促進住宅を明け渡した場合には、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には利子をつけない。

(敷金等の運用)

第18条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第19条 定住促進住宅の家屋及び共同施設の修繕に要する費用は、その修繕に要する費用を入居者が負担するものとして市長が定めるものを除き、市の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第20条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物、ごみ等の処理に要する費用

(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) ふすまの張り替え、ガラスのはめ替え及び畳の表替え(裏返しを含む。)に要する費用

(5) 前条第1項に規定するもの以外の定住促進住宅の家屋及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第21条 入居者は、定住促進住宅の家屋及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、定住促進住宅の家屋又は共同施設が滅失し、又は毀損したときは、入居者が原状に回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(入居者の禁止事項)

第22条 入居者は、次の各号のいずれかに該当することをしてはならない。

(1) 周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をすること。

(2) 定住促進住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲り渡すこと。

(3) 定住促進住宅を住宅以外の用途に使用すること。ただし、市長の承認を得たときは、当該定住促進住宅の一部を住宅以外の用途に使用することができる。

(4) 定住促進住宅を模様替し、又は増築すること。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(入居者の届出義務)

第23条 入居者は、定住促進住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(建替事業による明渡し請求等)

第24条 市長は、定住促進住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、除却しようとする定住促進住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該定住促進住宅を明け渡さなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても当該定住促進住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該定住促進住宅の明渡しを行う日までの期間について、家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

(定住促進住宅の検査)

第25条 入居者は、定住促進住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第22条第4号の規定により定住促進住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(定住促進住宅の明渡し請求)

第26条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該定住促進住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該定住促進住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上定住促進住宅を使用しないとき。

(5) 第11条第1項又は第22条の規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 第24条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による定住促進住宅の明渡しの請求について準用する。

(立入検査)

第27条 市長は、定住促進住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に定住促進住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している定住促進住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該定住促進住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第29条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の作手村村有住宅管理規程(平成7年作手村規程第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月25日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の新城市若者定住促進住宅の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第5条の規定はこの条例の施行の日以後に入居の申込みをした者について、新条例第10条の規定は同日以後に入居の承継の承認を得るための手続をした者について適用し、同日前に入居の申込みをした者又は入居の承継の承認を得るための手続をした者については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日条例第26号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年6月26日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(新城市定住促進住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の新城市定住促進住宅の設置及び管理に関する条例第24条第3項(第26条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に入居の契約を締結した者について適用し、施行日前に入居の契約を締結した者については、なお従前の例による。

別表(第2条、第13条関係)

住宅名称

所在地

建設年度

構造

戸数

家賃の月額

草谷ハイツ

新城市作手高里字下屋敷28番地1

平成6年度

鉄骨造2階建

4

17,000円

新城市定住促進住宅の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第181号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第5章 市営住宅
沿革情報
平成17年10月1日 条例第181号
平成20年3月25日 条例第18号
平成27年3月31日 条例第26号
平成30年6月26日 条例第29号
令和2年3月25日 条例第11号